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【高齢者予防接種】長期療養のために定期接種の機会を逃した方へ

ページID:0014288 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

 高齢者定期予防接種の対象者であった期間にやむを得ない事情で定期予防接種を受けることができなかった方でも、定期予防接種として接種できる場合があります。

対象者

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方で以下の条件に該当する場合

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある場合                                (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障をきたす重篤な疾病                                              (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、定期の予防接種を受けることができなかった場合
  3. 医学的な知見に基づき1、2に準ずると認められた場合​

対象の予防接種

  • 帯状疱疹ワクチン
  • 高齢者肺炎球菌

接種期間

特別な事情がなくなった日から1年間

接種方法

 医師の診断書、申請書などの事前申請が必要です。

希望される方は必ず接種を受ける前に苅田町にご相談ください。

※苅田町の認定を受けず接種された場合は、予防接種の費用の補助はありません。 

(申請様式)

 

【B類様式】長期療養予防接種申請書 [PDFファイル/55KB]

【B類様式】長期療養特例措置理由書 [PDFファイル/84KB]

 

 ご不明な点があれば下記までお問合せください。 

 

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