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苅田町工場立地法地域準則条例の施行による緑地面積率等の緩和について

ページID:0001426 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

苅田町では、工場等の新設や増改築、設備更新、工場の耐震化を促進するとともに、本町の産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図ることを目的に、工場立地法第4条の2第1項に基づき、「工場立地に関する準則」(国準則)に代えて適用する「苅田町工場立地法地域準則条例[PDFファイル/342KB]」(町準則)を制定し、令和2年7月1日から施行いたしました。

これにより、町内に立地する特定工場の緑地面積率等は以下のとおり緩和されましたので、お知らせします。

緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合

表1

対象区域

緑地面積率

環境施設面積率

第一種区域(住居・商業系地域)

20%以上
(変更なし)

25%以上
(変更なし)

第二種区域(準工業地域)

10%以上
(▲10%)

15%以上
(▲10%)

第三種区域(工業・工業専用地域)

5%以上
(▲15%)

10%以上
(▲15%)

第三種区域のうち、新松山臨海工業団地地区計画 [PDFファイル/375KB]及び
苅田臨空産業団地地区計画 [PDFファイル/524KB]の区域内の工業専用地域
(※地区計画に定める緑地の基準が優先されるため)

12%以上
(▲8%)

12%以上
(▲13%)

第四種区域(その他の地域)

20%以上
(変更なし)

25%以上
(変更なし)

緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合

建築物の屋上緑化施設や、芝生と緑化ブロックを組み合わせた緑化駐車場など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地の算入については、確保すべき緑地面積の「50%」まで算入できるようになりました。

※環境施設は、敷地の周辺部に15%以上(工業・工業専用地域は10%以上、新松山臨海工業団地地区計画及び臨空産業団地地区計画の区域内の工業専用地域は12%以上)配置しなければなりません。

※既存工場(工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。

※工場立地に関する準則第5条(工業団地特例)に規定する工業団地【町内3箇所↠苅田臨海工業用地(苅田2号地)、松山工業用地、白石工業団地】に工場等を設置する場合は、工業団地特例が町準則と併用して適用されるため、緑地面積率と環境施設面積率はともに「0%」まで緩和されます。詳細につきましては、お問い合わせください。

工場立地法に基づく届出

工場立地法に基づく届出について

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