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福岡県における最低賃金について

ページID:0001417 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

1.福岡県最低賃金改定のお知らせ

令和5年度に改定された福岡県の地域別最低賃金は以下のとおりです。
 
地域別最低賃金 効力発生日
福岡県最低賃金 1時間941円 令和5年10月6日


また、特定最低賃金についても令和5年12月10日より以下のとおり改定されました。

特定最低賃金

効力発生日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間1,053円 令和5年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
1時間1,019円
自動車(新車)小売業 1時間1,028円
輸送用機械器具製造業 1時間1,029円
百貨店、総合スーパー 1時間945円

 これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。

2.最低賃金制度について

 最低賃金は雇用形態や国籍、年齢等の区別なく、事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。
 使用者の方は、事業場内の最低賃金についてご確認頂くとともに、事業場内において最低賃金制度について周知頂きますようお願いします。

 最低賃金及び特定最低賃金の詳細については下記よりご確認ください。
 最低賃金制度(厚生労働省特設ホームページ)<外部リンク>
 特定最低賃金について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

最低賃金制度に関する問い合わせ先

 福岡労働局労働基準部賃金室(Tel:092-411-4578)
 または、お近くの労働基準監督署

3.最低賃金改定に係る各種支援について

業務改善助成金

 厚生労働省は、生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する「業務改善助成金」制度を設けています。
 詳細については、業務改善助成金のご案内(苅田町ホームページ)をご確認ください。

働き方改革推進支援センターによる無料相談

 賃金引上げ等の働き方改革にお悩みの中小企業・小規模事業者の方を対象としたワンストップ相談窓口「働き方改革推進支援センター」が福岡県にも設置されています。
 社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じますので、お気軽にご利用ください。
 詳細については、働き方改革推進支援センターのご案内(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

問い合わせ先

福岡働き方改革推進支援センター
Tel:0800-888-1699