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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
詳細については、法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>」をご確認ください。
戸籍にフリガナを記載するまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナを通知
令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。通知書は、それぞれの戸籍附票に登録のある住所地に郵送されます。
通知書(ハガキ)の発送時期は市区町村によって異なります。苅田町に本籍のある方への発送は8月中旬頃を予定しております。通知書が届いたら、フリガナが正しいかご確認ください。
2.氏名のフリガナの届出
通知されたフリガナが正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されているフリガナがご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出の方法については、以下「届出の方法について」をご確認ください。
3.市区町村によるフリガナの記載(改正法の施行日から1年後)
令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降、ハガキにより通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
その場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により氏名のフリガナを変更することが可能です。
なお、氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
届出の種類と届出人
氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏のフリガナと名のフリガナの各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
氏のフリガナの届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳しくは下記リンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてそのフリガナを届け出ることになります。
詐欺にご注意ください!
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
届出に手数料はかかりません。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
詐欺にご注意ください。
フリガナに関するお問い合わせ先
戸籍のフリガナ専用ダイヤル Tel:0570-05-0310(5月26日開設)
苅田町役場住民課 Tel:093-588-0112
お知らせ
施行に伴い、令和7年5月26日(月曜日)のコンビニにおける証明書の発行は停止いたします。ご不便おかけし申し訳ございません。