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ひとり親家庭等医療費の助成

ページID:0001283 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等の医療費の助成

ひとり親家庭の親と子、又は父母のない子どもに保険診療にかかる医療費の自己負担分から本人負担額を除いた額を助成します。

本人負担額

 入院外:800円/月(限度)
 入院:500円/日(7日限度)

 ※いずれも1医療機関、実施主体ごとに自己負担

対象者

母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童であって、苅田町の区域内に住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。

  • ひとり親家庭の父又は母で18歳になるまでの子どもを扶養している人。
  • ひとり親家庭の子どもで中学校修了後から18歳になるまでの人。
  • 父母のいない子どもで中学校修了後から18歳になるまでの人。
    (ひとり親家庭には父又は母が重度障害者の家庭も含みます。)

所得制限

児童扶養手当の所得制限限度額<外部リンク>(本人の一部支給の所得制限限度額・扶養義務者の所得制限限度額)をご覧ください。
※父子家庭についても、平成20年10月1日から助成の対象となっています。