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特別児童扶養手当

ページID:0001273 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

精神または身体に障がいを有する児童(20歳未満)を監護している父母、または父母に代わってその児童を養育している人に支払われます。

※詳しくは、福岡県のホームページ<外部リンク>を参照してください。

手当の支払

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支払は、4月・8月・11月(各月とも11日)の年3回です。

※支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日に支払われます。

手続き

認定請求に基づき支給されますので、役場福祉課窓口までお越しください。