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療育手帳
児童相談所又は福岡県障害者更生相談所で知的障がいと判定された方に交付されます。手帳には、障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・A3(重度合併)B1(中度)・B2(軽度)の区分があり、取得すると障がいの程度によりいろいろなサービスを利用できます。
申請手続に必要なもの
- 手帳交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 印鑑(認め印)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(※1)・本人確認資料(※2)
※1マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
※2マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体・療育・精神障害者保健福祉手帳等
- 手帳申請の前に児童相談所での面談(18歳未満の方)、役場及び福岡県障害者更生相談所での面談(18歳以上の方)が必要です。 まず面談の予約をしてください。
(福岡県京築児童相談所の電話番号:0979-84-0407) - 手帳が交付されるまで申請から1カ月程度かかります。
再判定及び更新申請
次回の判定時期が指定されている場合は、その時期までに更新のための再判定を受ける必要があります。申請の手続は新規の場合と同じです。再判定後、更新の申請をしてください。
変更届
住所や氏名を変更された場合は届け出てください。
再交付
紛失、破損したときは、写真(縦4cm×横3cm)を添えて申請してください。
返還
死亡されたとき、障がいを有しなくなったときは手帳を返還してください。
療育手帳のしおりについて
療育手帳をお持ちの方がご利用いただける制度について掲載しています。下記からダウンロードできますので、ご活用ください。