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身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫機能、肝臓に障がいのある人に交付されます。手帳には、障がいの程度により1級(重度)から6級(軽度)までの区分があり、取得するといろいろなサービスを利用できます。
申請手続に必要なもの
- 手帳交付申請書
- 指定医師の診断書
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑
- 本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(※1)と本人確認書類(※2)
※1マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
※2マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体・療育・精神障害者保健福祉手帳等
注意:手帳が交付されるまで1カ月程度かかります。
- 指定医師については、福祉課 障がい福祉担当までおたずねください。
- 手帳交付に必要な書類の様式は、下記より印刷してご利用いただけます。
申請書、必要な診断書をご確認の上、印刷してご利用下さい。
各種申請書、診断書の様式は福祉課窓口にも用意しています。
各種様式ダウンロードはこちら<外部リンク>(福岡県HPへ繋がります)
ご注意下さい
平成26年4月から身体障害手帳の認定基準が変わりました。[PDFファイル/368KB]
平成26年4月からペースメーカーや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。
ペースメーカー等を入れた方(心臓機能障害)
平成26年3月までは一律に1級に認定
↓
平成26年4月からは1級、3級、4級のいずれかに認定
※ペースメーカー等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定
人工関節等を入れた方(肢体不自由)
平成26年3月までは【股関節・膝関節】一律4級に認定/【足関節】一律5級に認定
↓
平成26年4月からは【股関節・膝関節】4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定
【足関節】5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定
※術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定
等級変更・障がい追加・再認定
障がいの程度が変わったとき、障がいが追加されたとき、手帳に有期認定がついているときは、指定医師の診断書、写真(縦4cm×横3cm)を添えて再交付申請をしてください。
変更届
住所や氏名を変更された場合は届け出てください。
再交付
紛失、破損したときは、写真(縦4cm×横3cm)を添えて再交付申請をしてください。
身体障害者手帳のしおりについて
身体障害者手帳をお持ちの方がご利用いただける制度について掲載しています。下記からダウンロードできますので、ご活用ください。