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住宅改修費給付

ページID:0001246 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

在宅の重度身体障害者の住環境の改善を行う場合の費用の一部を助成します。

内容

表1
助成限度額 20万円
助成回数 原則として該当住宅に1回限り
助成対象
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1~5に付帯して必要となる住宅改修

対象者

住宅改修が必要と認められる次の全てに該当する人

  1. 下肢あるいは体幹機能の障害程度等級が3級以上の身体障害者。
     下肢あるいは体幹機能の障害程度等級が3級以上の身体障害児(学齢児以上)。
    又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害児(学齢児以上)。
    ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能2級以上の児又は者。
  2. 介護保険に該当しない者
  3. 本制度の利用がはじめての者

負担額

原則1割負担。ただし、世帯の所得に応じて負担の上限額が定められており、負担が重くならないよう配慮されています。

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