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福祉タクシー料金助成

ページID:0001244 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

社会参加の促進を目的に、在宅の重度身体障害者等が利用するタクシー料金の一部「普通(小型)タクシー初乗料金」を助成します。

内容

割引になる利用券を月4枚(年48枚)交付します。
腎臓機能障害の人については平成20年4月から月8枚(年96枚)交付します。
タクシー乗車につき1枚の利用券を乗務員に提出すると、小型基本料金部分が割引されます。

利用できるタクシーは、北九州タクシー協会に加盟した個人及び法人のタクシーと、苅田町福祉タクシー利用券取扱事業として登録を認められた個人及び法人のタクシーとする。

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた障害程度が、1級または2級の人
  2. 療育手帳の交付を受けた「A:A1,A2,A3」判定の人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた1級の人

ただし、自動車税(軽自動車を含む)の減免を受けている場合又は、施設に入所されている方や入院されている方については対象になりません。

利用料金等

普通(小型)タクシー初乗料金部分以外は自己負担となります。

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