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重度障がい者の医療費の助成

ページID:0001215 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

概要

3歳以上(福岡県の子ども医療の適用を受ける者を除く)の重度の障がいのある方が、医療機関にかかったときの保険診療の一部負担金を助成する制度です。

本人負担額

3歳~中学校3年生

入院外:1月当たり500円を限度
入院:
 〔一般〕1日当たり500円(月7日限度)
 〔低所得〕1日当たり300円(月7日限度)

高校生以上

入院外:1月当たり500円を限度
入院:
 〔一般〕1日当たり500円(月20日限度)
 〔低所得〕1日当たり300円(月20日限度)

※いずれも1医療機関、実施主体ごとに自己負担。
※高校生以上の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の精神病床への入院医療費は対象外です。

対象者

町内に住む国民健康保険の被保険者か社会保険等の被保険者・被扶養者で次のいずれかに該当する方。
ただし、65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

  • 身体障害者手帳所持者で障がいの程度が「1級」又は「2級」の方
  • 療育手帳所持者で障がいの程度が「A」の方
  • 身体障害者手帳と療育手帳所持者で障がいの程度が「3級」かつ「B」の方
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者で障がいの程度が「1級」の方

※平成28年10月1日より、3歳から中学校3年生の方は重度障がい者医療又は子ども医療のどちらを利用するかを、選択できるようになりました。

所得制限

 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が下表の額以上の方は、対象となりません。

所得制限限度額表

高校生以上

表1

扶養親族等の数

本人所得額

配偶者および

扶養義務者の所得額

0人 3,604,000円 6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算

3歳から中学校3年生まで

表2
扶養親族等の数 本人所得額
0人 6,222,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
以降1人につき 380,000円加算

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