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年金の給付(3)(遺族基礎年金)

ページID:0001171 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

遺族基礎年金は、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する方が死亡したとき、その方によって生計を支えられていた子のいる配偶者か、その子に支給されます。

(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者だった方で、国内に住所のある60〜64歳の方
(3)老齢基礎年金の受給権者
(4)老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしている方

※子とは、18歳に達する年度の末日までの間にある子、または国民年金法で定める障害等級表1級・2級の状態にある20歳未満の子。

納付要件

(1)または(2)に該当する方が死亡した場合で、その方が死亡した日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その期間のうち保険料を納めた期間と免除または納付特例を受けた期間を合わせた期間が3分の2以上あることが条件です。

ただし、死亡した日が平成28年3月31日以前であるときは死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ該当します。

遺族基礎年金の年金額(令和5年度)

(1)子のいる配偶者が受ける場合

表1
 

基本額

子の加算額

合計

子が1人いるとき 795,000円 228,700円 1,023,700円
子が2人いるとき 795,000円 457,400円 1,252,400円
子が3人いるとき 795,000円 457,400円+76,200円 1,328,600円

(2)子が受ける場合

表2
 

基本額

子の加算額

合計

1人のとき 795,000円   795,000円
2人のとき 795,000円 228,700円 1,023,700円
3人のとき 795,000円 228,700円+76,200円 1,099,900円