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年金の給付(1)(老齢基礎年金)
受給資格期間
次の期間の合計が10年以上あることが必要です。
- 国民年金の保険料を納付した期間
- 保険料の免除または納付特例を受けた期間
- 第3号被保険者期間
- 任意加入できる方が加入しなかった期間(カラ期間)
年金額
老齢基礎年金の額は、20歳から60歳になるまでの40年間または年齢に応じた加入可能年数(注2参照)のすべての期間に保険料を納付した方が、65歳から支給される金額です。保険料を納付した期間が加入可能年数より少ない場合には、下の式で計算した金額になります。
(注2)加入可能年数
昭和16年4月1日以前生まれの方は、国民年金が発足した昭和36年4月1日には20歳を超えていて、60歳になるまでの加入期間では満額の年金を受けるために必要な40年の期間を満たせません。
そこで年齢に応じた「加入可能年数」が決められ、この期間のすべてに保険料を納付していれば満額の老齢基礎年金が受けられます。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給
(1)繰上げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳からですが、希望により60歳から支給を受けることができます。(「繰上げ支給」)
また、昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降に生まれた方は、生年月日に応じて受給開始年齢が61歳以降になりますが、60歳から受給開始年齢の前月までに請求することにより、「繰上げ受給の老齢厚生年金」を受給することができます。
しかし、この場合の年金額は65歳から受けられる年金額に支給年齢に応じた支給率を乗じた額となり、減額になります。この支給率は生涯変わりません。
なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になり、また病気やけがで1、2級の障害に該当しても障害基礎年金を受給することはできません。
(2)繰下げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢を延ばして、66歳以後に受給することができます(繰下げ支給)。支給を繰り下げた方の年金額は、65歳から受ける年金額に支給率を乗じた額で増額されます。
振替加算
被用者年金制度(厚生年金や共済組合)から年金を受けられるようになったとき生計をともにする妻(注)がいる場合、本人の年金額に妻の加給年金が加算されて支給されます。この加給年金は、妻が65歳になると夫に支給されなくなりますが、代わって妻の老齢基礎年金に加算(振替加算)されて支給されます。
ただし、振替加算があるのは夫、妻とも大正15年4月2日以降生まれの場合です。
(注)老齢厚生年金等の受給権者が妻である場合も同様です。この場合は「夫」を「妻」に、「妻」を「夫」に読み替えてください。