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年金保険料
国民年金第1号被保険者が納める保険料は、年齢や性別、所得に関係なく一律です。
定額保険料(月額)
令和7年度:17,510円
令和6年度:16,980円
令和5年度:16,520円
令和4年度:16,590円
※保険料額は、毎年、物価や賃金の伸びに合わせて変更になります。
付加保険料
第1号被保険者と任意加入被保険者は希望すれば、定額の保険料に月額400円の付加保険料を増額して納めることができます。なお、付加保険料を納めた方は年金を受けるとき、付加保険料を納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算して支給されます。
保険料の納付方法
- 日本年金機構から送付される国民年金保険料納入通知書で納付
→保険料の納付期限は、納付月の翌月末日です。 - 口座振替(郵便局の場合は自動払い込み)で納付
- クレジットカードで納付
- スマートフォン決済で納付
お得な前納(前払い)制度
保険料を前納(前払い)される方は割引があります。
前納(前払い)の納付方法は3種類あります。
1.納入通知書
2.口座振替
3.クレジットカード
納付方法や納付月数によって割引額に違いがありますので、ご注意ください。
口座振替・クレジットカード納付等の申込手続
口座振替は、年金手帳、最新の国民年金保険料納入通知書、預金通帳、届け出印を持参の上、役場もしくは最寄りの金融機関(郵便局を含む)へお申し込みください。
(イオン銀行とGMOあおぞら銀行以外のインターネット専業銀行(ネット銀行)では口座振替のご利用はできません。)
クレジットカード納付については、年金手帳や年金番号の分かるもの(最新の国民年金保険料納入通知書)、希望されるクレジットカードを持参の上、役場もしくは小倉南年金事務所へお申し込みください。
保険料の免除制度
納付が困難な場合、申請による免除等がありますのでご相談ください。
次世代育成支援の観点からの免除制度
産前産後免除
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※免除申請に必要なもの
年金番号が分かるもの又はマイナンバー、母子手帳(出産前に申請する場合)
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合の免除制度
(1)法定免除
国民年金第1号被保険者が、次のいずれかに該当する場合、その間の保険料が免除されます。
生活保護法による生活扶助を受けている方
障害基礎年金、厚生年金や共済組合の障害年金を受けられる方
国立ハンセン病療養所等で、療養を受けている方
(2)申請免除
所得に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があり、保険料が納めやすくなります。
前年所得が一定以下又は失業等で収入が減少し納付が困難な場合は、役場窓口へ申請し、年金事務所の審査で承認されると、全額又は一部免除されます。
一部免除が承認された場合、必ず2年以内に納付してください。納め忘れると未納扱いとなってしまいますのでご注意ください。
※免除申請に必要なもの
年金番号が分かるもの又はマイナンバー
(離職票が必要な場合があります。)
若年者納付猶予制度
20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。(これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでした。)
仮に、障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の滞納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この若年者納付猶予制度の承認を受けている期間は、滞納の扱いとはなりませんので万一のときにも安心です。また、満額の老齢年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。)
※平成28年7月より、納付猶予制度の対象年齢を50歳未満に拡大されました。(令和7年6月までの時限措置)
学生の保険料納付特例制度
20歳以上の学生も平成3年4月より国民年金に強制加入することになっています。しかし、一般的に学生本人には所得が少ない場合が多いため、平成12年4月より、学生本人の所得が一定以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が新設されました。
(1)学生納付特例制度の対象者
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設に在学する20歳以上の学生など
(2)学生納付特例制度の承認を受けた期間の扱い
- 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金、または遺族基礎年金が支給されます。
- 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
- 学生納付特例期間の保険料は、社会人になってから承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。
(3)申請に必要なもの
- 学生証(コピ−可)または在学証明書(原本)
- 基礎年金番号通知書又はマイナンバー
※学生納付特例制度の承認期間は4月から翌年の3月です。(申請の届出が遅れた場合でも4月まで(年度内)遡って特例を受けることができます。