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所得控除について

ページID:0001143 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害があったかどうかなどの個人的な事情を考慮し、所得金額から一定の額を差し引くことになっているものです。
町県民税の所得控除額は、前年中の状況により算定されます。

1.雑損控除

災害や盗難により資産の損失が生じた場合に以下のいずれか多い方
(損失額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等×10%)
災害関連支出の金額-5万円

2.医療費控除

(支払った医療費の額-保険金等の補てん額)-(10万円または総所得金額等×5%のいずれか少ない金額)限度額200万円
※地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合
特定一般用医療品等購入費 - 1万2,000円 限度額8万8,000円

3.社会保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った全額

4.小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度または心身障害者扶養共済、確定拠出年金法に基づく企業型または個人型年金加入者の掛金を支払った全額

5.生命保険料控除

前年中に生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払った額を下記の計算表に基づき算出した合計額。

表1
  年間の支払保険料等 控除額
新生命 12,000円以下 支払った金額
12,000円超 32,000円以下 支払額×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払額×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
旧生命 15,000円以下 支払った金額
15,000円超 40,000円以下 支払額×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払額×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

※新契約:平成24年1月1日以後に契約したもの
※旧契約:平成23年12月31日以前に契約したもの
※新契約と旧契約の両方から控除の適用を受ける場合は、新契約と旧契約の控除額の上限は2万8,000円です。

6.地震保険料控除

前年中に地震保険契約、長期損害保険契約に係る保険金また掛金の支払った額を下記の計算表に基づき算出した合計額。

表2
  年間の支払保険料等 控除額
地震保険契約 50,000円以下 支払った金額×1/2
50,000円超 上限25,000円
長期損害保険契約 5,000円以下 支払った金額
5,000円超 15,000円以下 支払った金額×1/2+2,500円
15,000円超 上限10,000円

※地震保険契約と長期損害保険契約の計算した合計額(上限25,000円)
※長期損害保険契約等とは、平成18年12月31日まで締結した保険期間が10年以上のものです。

7.寄附金控除

地方公共団体に対する寄附金または福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金で政令で定めるもの、または福岡県の条例で定める寄附金のうち、2,000円を超える部分について一定の金額を限度に所得割額から控除されます。

8.障害者控除

本人またはその控除対象配偶者及び扶養親族が障害者の場合1人につき26万円。ただし、特別障害者は30万円(同居特別障害者の場合は53万円)。

9.ひとり親・寡婦控除

表3
  要件 控除額
ひとり親 生計を一にする子(所得48万以下)を有し、合計所得500万円以下 35万円
寡婦控除 夫と離婚または死別後、婚姻していない人、かつ合計所得500万円以下 27万円

10.勤労学生控除

合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下、かつ、12月31日時点で勤労学生の場合 26万円

11.配偶者(特別)控除

納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で同一生計の配偶者を有し、配偶者の前年中の合計所得金額が133万円未満の場合

表4
配偶者の合計所得金額
(給与収入の場合の収入金額)
納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下
控除額
配偶者控除 48万円以下
(103万円以下)
(※老人控除対象配偶者)
33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円)
配偶者特別控除 ~100万円未満
(~155万円未満)
33万円 22万円 11万円
~105万円未満
(~160万円未満)
31万円 21万円 11万円
~110万円未満
(~166.8万円未満)
26万円 18万円 9万円
~115万円未満
(~175.2万円未満)
21万円 14万円 7万円
~120万円未満
(~183.2万円未満)
16万円 11万円 6万円
~125万円未満
(~190.4万円未満)
11万円 8万円 4万円
~130万円未満
(~197.2万円未満)
6万円 4万円 2万円
~133万円未満
(~201.6万円未満)
3万円 2万円 1万円

12.扶養控除

扶養親族の前年中の所得が48万円以下、かつ、16歳以上の場合

表5
一般の扶養親族 33万円
特定扶養親族
(19歳以上23歳未満の方)
45万円
老人扶養親族
(70歳以上の方)
38万円
同居老親等扶養親族
納税義務者または配偶者の両親や祖父母などで、納税義務者または 配偶者と同居を常況)
45万円

13.基礎控除

表6
納税義務者の所得金額 2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円