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寄附金控除について
寄附金控除額は、下表のとおりになります。
種類 | 都道府県、市区町村に対する寄附金 | 福岡県共同募金会や日本赤十字社福岡支部、都道府県・市区町村が条例により指定した団体など |
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基本控除額 | (寄附金の合計額-2,000円)×10% | |
特例控除額 | (ふるさと寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021) | なし |
上限 | 総所得金額等の30% |
※特例控除とは、 都道府県、市区町村に対してふるさと納税(寄附)をした場合に該当するものです。
※特例控除の上限は、「町県民税所得割額の20%」です。