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債権について
町の債権管理
町では、債務者の負担の公平を確保するとともに、安定した財政運営を行うため、各債権所管課において、徴収率の向上や滞納債権の回収に関する対策に取り組んでいます。
平成26年4月には、債権回収の一層の強化などを目的に、町の債権管理を総括する部署として税務課債権回収促進担当が設置されました。
さらに、平成27年10月1日からは「苅田町債権管理条例」を施行し、各債権所管課と税務課が連携して、適正な債権管理の推進に努めています。
債権を滞納された場合は
払うべき納付金を期限までに納めず、町からの催告などにも応じられなかった場合は、やむを得ず給料や預貯金などの財産を差し押さえて債権を回収させていただくことがあります。
また、納付期限を過ぎてから納められた場合、元本とは別に延滞金や遅延損害金がかかることがあります。
そのため、納付すべき債権については、必ず納付期限までに納めるようにしてください。
納付期限までに納付できない場合は
経済的な事情その他やむを得ない理由により、どうしても納付期限までに料金などを納めることができないという場合は、速やかに担当課にご相談ください。
- 納付ができない理由によっては、それぞれの制度において免除や減額の対象になる場合があります。
- 減免できない場合でも、家計状況などをくわしくお聞かせいただいたうえで、分割納付を認めることがあります。