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知っていますか?「福岡県子どもへの虐待を防止し権利を擁護する条例」
条例の目的
子どもへの虐待の防止及び子どもの権利擁護に関し、基本理念を定め、県、県民及び保護者の責務並びに市町村及び関係機関等の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより当該施策を推進し、子どもの人権が尊重され、かつ、子どもが心身ともに健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とした条例です。
●詳しくはこちら<外部リンク>
(福岡県児童虐待防止推進ホームページ「KOMORI」)
目次
- 第一章 総則(第一条―第八条)<外部リンク>
- 第二章 虐待の未然防止(第九条)<外部リンク>
- 第三章 虐待の早期発見及び早期対応(第十条―第十三条)<外部リンク>
- 第四章 虐待を受けた子ども及び保護者への援助等(第十四条―第十七条)<外部リンク>
- 第五章 社会的養護の充実(第十八条)<外部リンク>
- 第六章 児童相談業務の充実等(第十九条・第二十条)<外部リンク>
- 第七章 雑則(第二十一条・第二十二条)<外部リンク>
- 附則<外部リンク>