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在外選挙制度

ページID:0001723 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

外国に居住する人も投票できます

 国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)については、仕事や留学などで海外に居住している人も投票できる在外選挙制度があります。投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」の交付を受けておく必要があります。

登録

(ア)出国時申請

転出届提出と同時に登録申請が必要です。
【登録資格】

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 苅田町の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に住所を有する方

 出国時登録申請[PDFファイル/2.9MB]
 リーフレット[PDFファイル/337KB]
 申請書(第4号様式の3)[PDFファイル/119KB]
 申出書(第5号様式の3)[PDFファイル/46KB]

(イ)在外公館申請

 お住まいの住所を管轄する在外公館(大使館・領事館)で登録申請が必要です。
日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、登録できません。
【登録資格】

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外(管轄する大使館や総領事館の管轄区域内)に3ヶ月以上お住まいの方

 ※申請時に3ヵ月以上住所を有している必要はありません。海外に3ヵ月以上居住する人は、旅券法に基づく在留届の提出と同時に登録申請書を提出することができます。

投票

在外投票には次のような方法が設けられています。いずれの投票の場合でも投票の際に「在外選挙人証」の提示が必要です。

  1. 在外公館投票(在外公館に設けられる投票所で行う投票)
  2. 郵便等投票(投票用紙をあらかじめ取り寄せて、郵便等によって行う投票)
  3. 日本国内での投票(選挙期間にちょうど一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う国内での投票)
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