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「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」の届出について

ページID:0015996 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

苅田町火災予防条例第45条第1号
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は届出が必要です。
この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように行っていただくものです。
消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。
また、消防署に届け出た場合であっても、他の住民により火災と誤認され通報があった場合、周辺の住民生活に支障をあたえたり、苦情があった場合は消防機関が出向き、指導または消火活動をする場合があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 1 届出が必要な主な場合


(1) 火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の例 
1.煙等を発生する殺虫剤の使用
2.大量のがん具用花火の使用 等
 
(2) 火炎を発するおそれのある行為の例 
1.雑草、雑木の焼却
2.たき火、どんと焼き
3.野焼き、山焼き 等

廃棄物の焼却は原則禁止されています。詳細については、こちらをご参照ください。野外焼却の禁止

2 消防署への届出要領


行為を行う場合は、あらかじめ「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」(様式第9号 [Wordファイル/34KB])を、消防署に2部提出してください。(電子申請も受け付けています。電子申請へ)ただし、やむを得ない場合に限り電話または口頭によることができます。

〇 焼却を行う場合の注意事項


・焼却を行う場合は、周辺に燃えやすい物品を置かない、周辺の枯草等を刈り取るなど、火災にならないように注意してください。
・消火用水など消火の準備をし、焼却が終わったら完全に消火してください。
・焼却中はその場を離れずに、しっかりと監視をしてください。
・風の強い日や空気が乾燥している日は、周囲の物品等に燃え移る危険がありますので、焼却を行わないようにしてください。
・焼却の途中で風が強くなってきた場合は、焼却を中止してください。