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林野火災注意報・林野火災警報の運用について

ページID:0015811 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用がはじまります


 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の林野火災では、林野約3,370ヘクタールを焼損し、死者1名、住家被害は90棟におよぶなど甚大な被害が発生し、以降も全国各地で大規模な林野火災が発生しています。また、林野火災の発生原因はたき火や火入れといった人為的な要因によるものが多いことがわかっています。このことを受けて苅田町火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」、「林野火災警報」をあらたに制定し、令和8年1月1日から運用をはじめます。「林野火災注意報」、「林野火災警報」が発令された場合には、火の使用の制限に従わなければなりません。

【林野火災注意報】

 林野火災を予防するうえで注意を要する気象状況になった場合で、次のいずれかに該当する場合には「林野火災注意報」を発令します。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下の場合で、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
(2)前3日間の合計降水量が1mm 以下の場合で、かつ、乾燥注意報が発表されている場合

【林野火災警報】

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令され、気象状況に応じて林野火災の発生危険が特に高いと認めるときは、「林野火災警報」を発令します。

【対象区域等】

 対象区域は苅田町全域とし、季節に関係なく年間を通じて対象となります。

【火の使用の制限】

 (1)山林、原野等において火入れをしないこと
 (2)煙火を使用しないこと
 (3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
 (4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
 (5)山林、原野等の場所で喫煙しないこと
 (6)残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること

【火の使用の制限に従わない場合】

 林野火災注意報は罰則を伴わない努力義務となります。
 林野火災警報が発令された場合に「火の使用の制限」に違反したときは、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

【発令時の周知・広報】

  林野火災注意報及び林野火災警報が発令された場合には、苅田町ホームページへ掲載し、消防車両による巡回広報等によりお知らせいたします。

【たき火などの届出】

たき火や枯草焼きなどの火災と紛らわしい煙や炎を発する行為については、消防本部への事前の届出が必要になります。届出用紙は苅田町ホームページからダウンロードあるいは電子申請にて届出してください。