本文
予防係(電子申請)
電子申請による受付を開始しました
消防本部予防課では、これまで直接提出が必要だった下記の届出等について、パソコンやスマートフォンでも提出することができるようになりました。
今後、みなさまのより一層の利便性を図るため、電子申請による受付範囲の拡大について順次更新していく予定です。
電子申請の対象となる届出等
- 消防計画作成(変更)届出
- 防火・防災管理者選任(解任)届出
- 全体についての消防計画作成(変更)届出
- 防火対象物点検結果報告
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出
- 自衛消防組織設置(変更)届出
- 工事整備対象設備等着工届出
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
- 防災管理点検結果報告
- 消火・避難訓練通知書(消防職員の派遣がいらない訓練)※
※11.の消防職員の派遣が必要な訓練では、詳しい打ち合わせが必要になりますので、電子申請では受付していません。直接、消防本部予防課へ紙ベースにて届出してください。(消防本部予防課と十分な打ち合わせが終了した消防訓練については、電子申請でお受けできることもありますので、消防本部予防課で相談してください。)
申請後のながれ
- 申請フォームで入力したメールアドレス宛に到達メールが自動送信されます。(メールアドレスの記入がない場合、到着メールが送信されません。必ずメールアドレスの記入をお願いします。)
- 申請内容に不備があれば同アドレス宛にお知らせメールが送信されるか、お電話にてご連絡いたします。
- 副本をお渡しすることができませんので、必要な場合は受付完了メールと申込み状況の確認ページを印刷したものを代わりとしてください。
- 申請内容に不備があった場合は、補正支持メールが送信されますので、メール本文に記載されている補正内容を確認し、申請フォームにアクセスして補正のうえ再度申請してください。
消防訓練が必要な建物とは?
- 特定防火対象物で収容人員が、10人以上または30人以上の建物
※飲食店、物販店、ホテル、病院、保育所、幼稚園、複合施設等は30人以上福祉施設10人以上 - 非特定防火対象物で収容人員が、50人以上の建物
※共同住宅(マンション、ハイツ等)、学校(小、中、高)、工場等
申請方法
1.消防計画作成(変更)届出<外部リンク>
2.防火・防災管理者選任(解任)届出<外部リンク>
3.全体についての消防計画作成(変更)届出<外部リンク>
4.防火対象物点検結果報告<外部リンク>
5.統括防火・防災管理者選任(解任)届出<外部リンク>
6.自衛消防組織設置(変更)届出<外部リンク>
7.工事整備対象設備等着工届出<外部リンク>
8.消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出<外部リンク>
9.消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告<外部リンク>
10.防災管理点検結果報告<外部リンク>
11.消火・避難訓練通知書(消防職員の派遣がいらない訓練)※<外部リンク>




