ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限到達に伴う更新について

本文

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限到達に伴う更新について

ページID:0015652 更新日:2025年12月4日更新 印刷ページ表示

(1)マイナンバーカードの有効期限について​

マイナンバーカードの有効期限は、原則として発行日から10回目の誕生日(未成年の方は5回目の誕生日)までとされています。

有効期限の2か月から3か月前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から、有効期限通知書が送付されますので、更新手続きをお願いします。(注)

なお、マイナンバーカードの更新申請は、有効期限の3か月前から可能です。

(注)マイナンバーカードの有効期限到達予定者であっても、有効期限通知書が送付されないケースがあります。(例:外国人住民で在留期間の定めがある方)

J-LISから送付される有効期限通知書について

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付される有効期限通知書の同梱物は次のとおりです。

  1. 有効期限通知書
  2. パンフレット(更新手続きのご案内)
  3. マイナンバーカード交付申請書
  4. 返信用封筒

 更新手続きのご案内パンフレット [PDFファイル/2.45MB]

手続きについて

ご​自宅に届いた「有効期限通知書」に記載されている申請書IDとQRコードを使うことで、スマートフォンやパソコン、証明写真機から更新申請が可能です。詳しくは有効期限通知書に同封されているパンフレットや、J-LISのホームページ「マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください

窓口での手続きを希望される方は、役場住民課の窓口で平日9時から12時、13時から16時まで受け付けています。申請者本人がマイナンバーカードを持って来庁してください。

マイナ免許証等の継続利用の申請について

令和7年9月1日より、現在マイナ免許証またはマイナ経歴証明書をお持ちの方が、オンライン申請から新しいマイナンバーカードの申請を行う場合、新たに発行されるマイナンバーカードに免許情報等を引き継ぐことができるようになります。

(注)紙の申請書の郵送による申請や、役場窓口での申請は対象外となりますのでご注意ください。詳しくは、マイナンバーカード総合サイト及び福岡県警察ホームページをご覧ください。

 

 マイナンバーカード総合サイト(免許情報等の引継ぎ)<外部リンク>

 福岡県警ホームページ(マイナンバーカードと運転免許証の一体化について)<外部リンク>

手数料

更新にかかる手数料は当面は無料です。
ただし、マイナンバーカードを紛失している場合等、旧カードの返納がない場合は原則として有料となります。

(2)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限について

・マイナンバーカードに格納されている電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)は、5年の有効期限(発行日から5回目の誕生日まで)があり、更新手続きを行わない場合は失効します。
・電子証明書の有効期間が近づいた方には、有効期間の2~3か月前を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から電子証明書の有効期限通知書(水色の封筒)が転送不要郵便で送付されます。
・電子証明書の更新手続きは、有効期限の3か月前から役場住民課窓口にて行うことができます。(平日の9時から12時、13時から16時)
・電子証明書の更新手続きに予約は不要です。

 電子証明書の更新手続きのご案内パンフレット [PDFファイル/2.3MB]

電子証明書の更新手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

・マイナンバーカード
・有効期限通知書(なくても手続きはできます)
※暗証番号を忘れた場合でも、その場で再設定ができます。
※暗証番号を控えた用紙等があれば、お持ちいただくとスムーズに更新ができます。

代理人が手続きする場合

・電子証明書が有効期間内であれば、同封の「代理人に電子証明書更新申請を委任する方のみ」と書かれた【署名用電子証明書・利用者用電子証明書照会書兼回答書(※以下照会書兼回答書)】を入れて封をした封筒
(申請者本人が照会書兼回答書に必要事項を記入し、有効期限通知書に同封されている封筒に入れて封をして、代理人に渡してください。)
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等、顔写真付きの本人確認できるもの)
・有効期限通知書(なくても手続きはできます。)
※照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カード交付時に設定した暗証番号を記入してください。
※代理人が手続きする場合で、暗証番号の照合ができない時は、文書照会により再度窓口に来ていただく必要があります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)