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保育園等の保育料について

ページID:0001325 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

保育料は父母及び同居の祖父母等(家計の主宰者である場合に限ります)の市町村民税額の合計によって決定します。令和5年度の保育料は4月から8月分までは令和4年度の市町村民税額(令和3年1月~12月の所得に係るもの)により、9月から3月分は令和5年度の市町村民税額(令和4年1月~12月の所得に係るもの)により決定されます。

  • 保育料は児童の当該年度の4月1日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません。
  • 保育料は私立保育園の場合は口座振替で町が徴収します。認定こども園、小規模保育園、事業所内保育園の場合は園で徴収します。
    口座振替の手続きは口座振替依頼書を金融機関に提出してくだい。
    (利用できる金融機関:福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫、九州労働金庫、ゆうちょ銀行、福岡京築農業協同組合)
  • 保育料の引き落とし日は月末です。(ただし月末が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)

※苅田町へ転入してきた方は、前住所地での課税証明書等が必要となる場合があります。
保育料については下記をご覧ください。

令和5年度利用者負担額[PDFファイル/84KB]

保育料に関する留意事項

  • 今回お示しする保育料(月額)には、通常の保育料や入園料、教材費、暖房費や施設費を含めて算定していますが、このほかに実費徴収や各園によっては上乗せ徴収があります。
  • 給食費は、3歳児未満児は保育料の中に含まれていますが、満3歳以上の2号・3号認定子どもは副食費を実費負担することになります。
  • 保育料以外の給食費、通園費(バス代)、制服費、園外活動費、保護者会費などの費用については、各園にお問い合わせください。
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