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固定資産税の減免について

ページID:0001146 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

災害にあったときなど一定の要件に該当する場合、固定資産税の減免を受けることができます(苅田町税条例第71条)。

1.要件

次に掲げる固定資産のうち、町長が必要と認めるものについて、固定資産税の減免を受けられる場合があります。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産。
  2. 自治会が所有又は使用し、公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)。
  3. 災害等により著しく価値を減じた固定資産。
  4. その他、非課税客体との均衡や公共事業により使用制限された固定資産で特に必要と認められるもの(特別の事情)。

※詳細は、税務課固定資産税担当へお問い合わせください。

2.対象

減免の対象となる固定資産税は、減免事由の発生した日以後に納期限が到来するものが対象となります。

3.手続き

減免の適用を受ける為には、「固定資産税減免申請書」に必要事項を記載し、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して納期限までに提出する必要があります。

※納期限を過ぎたものについて減免の適用はできませんのでご注意ください。