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セーフティネット保証制度の概要

ページID:0001411 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 セーフティネット保証2号、4号および5号については、町ホームページより認定申請書の様式がダウンロードできますので以下のリンクからお進みください。

セーフティネット保証とは

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づく認定書を添付して、信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。
 認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村が行い、下記の1号から8号までの認定があります。
 セーフティネット保証制度の詳細は、中小企業庁のセーフティネット保証制度ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

 

 

要件

認定対象者

1号

連鎖倒産防止

大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者

2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者

3号

突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者

4号

突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者

5号

業況の悪化している業種(全国的)

業況の悪化している業種に属する中小企業者

6号

取引金融機関の破綻

金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者

7号

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者

8号

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者

 

対象となる中小企業者

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の資源、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者(下記1号~8号)であって、事業所の住所地を管轄する市区町村長の認定を受けたもの。

保証限度額

 
(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)

普通保証2億円以内

無担保保証8,000万円以内

無担保無保証人保証1,250万円以内

普通保証2億円以内(注)

無担保保証8,000万円以内

無担保無保証人保証1,250万円以内

(注)セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
(注)危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。
(注)無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。

手続きの流れ

(1)対象となる中小企業の方は、認定に必要な書類(認定申請書とその他必要書類等)を交通商工課までご持参いただき、認定申請を行ってください。なお、認定に必要な書類については、要件によって異なりますので、交通商工課までお問い合わせください。

【受付窓口】苅田町役場交通商工課(役場1階)
【受付時間】8時30分~17時15分(土曜日・日曜日​・祝日を除く)

≪認定する市区町村≫
 法人・・・登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地の役所
 個人・・・事業実体のある事業所の所在地の役所

(2)認定書が発行されましたら、希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。

(注)ご利用には、別途、金融機関、保証協会による審査があります。認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。

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