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セーフティネット保証5号について

ページID:0001414 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証5号の制度概要

 この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者のみなさまへの資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。

 セーフティネット保証5号の制度概要[PDFファイル/478KB]

 セーフティネット保証5号については、中小企業庁のセーフティネット保証5号ホームページ<外部リンク>もご確認ください。

指定業種について

 セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日)<外部リンク>

 セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日)<外部リンク>
 
 この指定業種は、日本標準産業分類の細分類にて判断されます。細分類業種の内容については、指定業種の検索方法(中小企業庁ホームページ検索方法<外部リンク>)でご確認ください。
 

利用対象者

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たし、市区町村長の認定を受けた中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少

(注1)時限的な運用緩和として、最近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも申請が可能です。
(注2)最近1か月及びその後2か月を含む3か月間の売上高等の前年同期比較について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、当該月に代えて同感染症を受ける直前同期の月と比較する。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者

利用手続き

(1)対象となる中小企業の方は、下記の認定に必要な書類を交通商工課までご持参いただき、認定申請を行ってください。

【受付窓口】苅田町役場交通商工課(役場1階)
【受付時間】8時30分~12時、13時~17時15分(土日・祝日を除く)

 ≪認定する市区町村》
  法人・・・登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地の役所
  個人・・・事業実体のある事業所の所在地の役所

(2)認定書が発行されましたら、希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。

(注)ご利用には、別途、金融機関、保証協会による審査があります。認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。

認定に必要な書類等(様式ダウンロード)

最も利用の多い5号(イ)について

1.認定申請書

最も利用の多い5号(イ)については、以下の表中から様式がダウンロードができます(交通商工課の窓口でも配布しています)。
(注)印刷の際は、必ず「片面印刷」でお願いします。「両面印刷」はしないでください。
(注)認定申請書への押印につきましては、法人の場合は「会社の実印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」でお願いします。

 

認定申請者の類型

兼業者の類型

確認する売上高等

認定申請書
様式ダウンロード

【単一事業者】

1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者

企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること

【兼業者】

2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者

【兼業者要件1】​
全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
【兼業者要件2】​
どの業種が主たる業種であるかを確認でき、かつその主たる業種が指定業種であることを確認できる者
企業全体及び主たる業種双方について、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること

【兼業者要件3】

1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者

以下(1)~(3)の要件をいずれも満たすこと

  1. 指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること
  2. 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上
  3. 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
2.その他必要書類等
 
売上高等の確認書類

試算表・売上帳など
(注1)認定申請(イ)で申請される方は、今期の最近3か月分と前年の同時期分の合計6か月分の売上高等のわかるものが必要です。
(注2)複数の細分類業種(平成19年11月改定の日本標準産業分類における細分類)を営む方は、売上げ全体のうち、「主たる業種」や「指定業種」の売上げの判別が必要となります。複数業種を営む事業者の方は、試算表等は細分類ごとの売上げがわかるものをご持参下さい。
(注3)参考資料として決算書、確定申告書(直近2期分)の写しをご提出ください。

業種の確認できる書類 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証(許認可業種の場合は必須)、確定申告書、会社パンフレット、請求書、名刺など
委任状及び委任状受任者の名刺(金融機関の場合)

金融機関が代理申請に来る場合
委任状[Wordファイル/14KB]
(注)任意の様式で構いませんが、委任・受任者及び委任行為の内容が記されているもの

なお、最近3か月とは、直近月の売上が未集計で確認ができない場合、最大で6か月前から起算して3か月です。ただし、これは、より直近の月の売上高等が未集計の場合に適用される措置であることに注意。

3.認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
 ・事業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
 ・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

上記対象者用認定申請書ダウンロード

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合、または2つ以上の事業が全て指定業種に属する場合

(2)2つ以上の事業のうち、どの業種が主たる業種であるかを確認でき、かつその主たる業種が指定業種である場合

(3)複数の事業のうち、1つ以上指定業種に属する事業を営んでいる場合

上記対象者用売上高比較表
  1. 最近1か月と最近3か月比較用売上高比較表[Excelファイル/46KB]
  2. 令和元年12月比較用売上高比較表[Excelファイル/50KB]
  3. 令和元年10月-12月比較用売上高比較表[Excelファイル/51KB]
4.GOTOキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者の売上要件の緩和について
対象になる方

GOTOキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者

現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月の平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

※本措置を活用してセーフティネット保証4号の認定申請を希望される事業者は、提出書類に加え、平均売上高計算書[Excelファイル/13KB]を追加でご提出ください。

関連リンク

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