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セーフティネット保証2号について(ダイハツ工業(株)などの生産活動制限)

ページID:0007114 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

 令和5年12月20日よりダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社が実施している生産活動の制限に伴い、令和6年1月26日に「セーフティネット保証2号」が発動されました。
 これにより、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者は「セーフティネット保証2号」の認定を受けることができます。

 なお、現在ALPS処理水の海洋放出に伴うセーフティネット保証2号も発動しております。
 こちらについての様式などをご希望の方は受付窓口までご連絡ください。

制度の概要

 この制度は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障をきたしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
セーフティネット保証2号の概要(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

利用対象者

  (1)、(2)両方の要件を満たし、市区町村長の認定を受けた中小企業者
(1)ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(2)ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社の事業活動の制限が開始された令和5年12月20日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

指定期間

 令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

認定手続きについて

 対象となる方は、認定に必要な書類(下記参照ください)を交通商工課までご持参いただき、認定申請を行ってください。

【受付窓口】苅田町役場 交通商工課
【受付時間】8時30分~12時、13時~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
【電話番号】093-434-1114
《認定する市区町村》
 法人・・・登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地の役所
 個人・・・事業実体のある事業所の所在地の役所

 認定書が発行されましたら、希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。

(注)ご利用には、別途、金融機関、保証協会による審査があります。認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。

認定に必要な書類

(1)認定申請書
​ ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社と直接的な取引がある場合
  →2号認定申請書イ [Wordファイル/37KB]
 ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社と間接的な取引がある場合
  →2号認定申請書ロ [Wordファイル/36KB]

(2)売上高比較表
 →売上高比較表(2号) [Excelファイル/48KB]

(3)売上高の確認書類
 試算表・売上帳など(様式は任意です)
 1.制限が開始された日以降のいずれか1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの
 2.1の月後2か月の見込み売上高等のわかるもの及び対応する前年2か月の売上高等のわかるもの
 3.取引を行ったすべての業者及びダイハツ工業(株)またはダイハツ九州(株)との取引額がわかる書類(取引依存度の証明のため)

(4)業種の確認ができる書類(写しで構いません)
 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証(許認可業種の場合は必須)、確定申告書 など

(5)委任状及び委任状受任者の名刺(金融機関様が代理申請される場合)
 →委任状 [Wordファイル/15KB]
  ※様式は任意で構いませんが、委任・受任者及び委任行為の内容が記されているもの

関連リンク

中小企業庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
福岡県信用保証協会ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

 

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