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ワンルーム形式集合建築物及び中高層建築物に関する事前協議

ページID:0002402 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

目的

中高層建築物等の建築計画及び管理に関する基準を定めることにより、建築に伴う近隣住民との紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。

対象建築物

表1
ワンルーム形式集合建築物 中高層建築物

ワンルーム形式の住戸数10以上かつ階数2以上のもの

※ワンルーム形式とは、1戸あたりの専用床面積が25平方メートル以下のものをいいます。
※専用床面積とは、壁の中心線で算出するものをいいます。
ベランダ、バルコニーは含みません。

工業専用地域を除く用途地域内に建築される建築物のうち、高さが10メートルを超えるもの

建築計画の基準

表2
ワンルーム形式集合建築物 中高層建築物
専用床面積 16平方メートル以上
居室の天井高 2.3メートル以上 同左
管理人室 10戸以上の場合、設置すること 20戸以上の場合、設置すること
駐車スペース 2戸につき1台分以上設置すること 同左
ごみ置場及び荷捌き場 設置すること 同左

管理の基準

表3
ワンルーム形式集合建築物 中高層建築物
管理人 10戸以上の場合、置くこと 10戸以上の場合、置くこと
ただし、20戸未満の場合、管理委託可
表示板 設置すること(様式第4号) 同左
管理規約 作成し、入居者に厳守させること 同左

※管理規約の内容の詳細については、要綱第11条をご覧ください。

近隣住民への事前説明

建築確認申請前に、ワンルーム建築物・中高層建築物建築計画概要書(様式第1号)、設計計画図及び日影図等を作成したうえ、これらに基づき、次の事項について近隣住民に説明してください。

  • 建築計画の内容(敷地の形態、建築物の配置・規模・構造を含む)
  • 施工方法(安全対策、工事期間、作業時間を含む)
  • 工事に伴う騒音、振動等の防止策
  • 電波の受信に対する影響
  • 日照に対する影響

※事前説明を行う必要のある範囲は、建築物の中心から建築物の高さのおおむね1.5倍の水平距離の範囲内にある建物又は土地の所有者又は居住者とします。

町との協議

近隣住民への事前説明後、建築確認申請前に、ワンルーム建築物・中高層建築物事前協議書(様式第3号)と下記の添付書類(各2部)を都市計画課に提出したうえ、協議してください。なお、ごみ置場については環境保全課と、消防施設については苅田町消防本部と別途協議してください。

添付書類

  • ワンルーム建築物・中高層建築物建築計画概要書(様式第1号)
  • 事前説明報告書(様式第2号(その1、その2))
  • ワンルーム建築物・中高層建築物の表示板(様式第4号)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 設計計画図
  • 日影図
  • 管理規約

※付近見取図には、方位、道路及び目標となる建物を記載してください。
※配置図には、縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、敷地に接する道路の位置、ごみ置場の位置、駐車場・駐輪場の位置、管理人室の位置、消防施設の位置を記載してください。

また、建築確認申請時までに、誓約書(様式第5号)を提出してください。

要綱・様式

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