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監査委員制度

ページID:0001741 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

監査委員制度について

監査委員は、地方自治法第195条の規定により、普通地方公共団体(都道府県及び市町村。以下「自治体」と略します。)に必ず置かれる機関です。地方自治法での呼称により「監査」「審査」「検査」と呼び分けられますが、苅田町ではこれらを総称して「監査等」と呼んでいます。

監査委員とは

自治体は、住民の皆さんに行政サービスを提供するために、公金をはじめとする様々な資産を保有しています。いわば「住民全体の共有財産」を預っているわけですから、その管理、運用は常に正確で、効率的なものでなければなりません。
もしこれらが違法な、好ましくない扱われかたをしていたとしたら、それは住民全体にとって大きな損害となります。
監査委員は、自治体の長から独立した立場で、主に自治体の財務に関する事務について、法令に違反していないか、効率的に行われているかを監査し、その結果を住民に広く知らせます。
 監査委員がどのような監査を実施しなければならないかは、地方自治法に規定されています。具体的にどのような監査を実施しているのかについては「監査の実施」をご参照ください。

監査委員の定数

監査委員の定数は、都道府県及び人口25万人以上の市は「4人」、それ以外の自治体では「2人」とされていますが、条例で増加させることができます。
監査委員は、ひとりひとりが自らの判断のもとに独立して職務を行います。(これを「独任制」といいます。選挙管理委員会や教育委員会のように「監査委員会」といわないのはこのためです。)ただし、監査の結果に関する報告の決定など、重要とみなされる事項については、監査委員の合議により決定することとされています。
現在、苅田町には2人の監査委員が置かれています。

監査委員の選任

自治体の首長が、議会の同意を得て監査委員を選任します。選任は首長(市町村長)が行いますが、権限は首長から独立しており、自治体の内部にあって他の執行機関から独立した立場で職務を行います。選任の経緯から、次の二つに分けられます。

識見(しきけん)監査委員

人格が高潔で、地方自治体の財務管理、事業管理及び行政運営について優れた識見を持っていると認められる者を選任します。任期は4年です。
また、識見監査委員を、監査委員に関する庶務等を担当する「代表監査委員」としなければなりません。(「代表」といっても、監査委員は独任制の機関のため、代表監査委員が監査委員を対外的に代表するわけではありません。)

議員選出監査委員

自治体の議会の議員からも、監査委員を選任します。
任期は、議員の任期によります。(議員たる地位を失った場合、当然にその地位を失います。)苅田町では、1人の監査委員を苅田町議会議員から選任しています。

監査委員の紹介

苅田町では、職見監査委員1人と議会選出監査委員1人が置かれています。

職見監査委員

職見監査委員の画像
氏名 神   栄一
就任年月日 令和 2年10月3日
任期 令和 6年10月2日

議会選出監査委員

監査委員
氏名 岩谷 潔
就任年月日 令和5年10月25日
任期 令和9年10月14日

監査委員事務局

監査委員の職務を補助するために設置されています。苅田町では総合行政委員会の中に事務局職員として専任1名、兼任1名の職員体制で年間計画の作成、書類の点検、参考資料の収集、法令の確認等を監査委員の指示のもと業務を行なっています。