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監査の実施
一般的な監査等のながれ
- 年度の初めに、年間の監査等のスケジュールや特に定める重点項目を明らかにする「監査計画」を策定します。
- 監査等の対象となった部署に「実施通知」を送付します。(町長等に対し、監査委員名で監査等の概要を通知するものです。)
- 監査等の対象となった部署より、監査等に必要な資料の提出を受けます。
- 必要に応じて、監査事務局職員が分担して事務局調査(監査等の対象となった部署で保管する文書等の閲覧調査、関係者への聴き取り調査など)を行い、結果を監査委員に報告します。
- 監査委員を交えた事前打ち合わせを実施します。
- 監査等の対象となった部署の関係者の出席を求め、提出のあった資料をもとに監査委員が質疑を行います。
- 質疑の経過や監査事務局職員による予備監査の結果等を踏まえ、監査委員の合議のもとに監査等の結果報告書を作成します。
- 作成した監査等の結果報告書を町長、町議会議長ほか関係する職員に周知し、併せて広く町民に公表します。
- 監査等の結果報告書の中で特に改善が必要であると指摘を行ったことがらについては、原則として1カ月以内に措置結果の報告を求め、その後も継続的に追跡調査を行います。