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道路の占用を制限する区域の指定
道路の占用を制限する区域の指定
苅田町告示第8号
道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定により、次のとおり道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第3項の規定に基づき次のとおり告示する。
その関係図面は、令和5年3月10日から2週間一般の縦覧に供する。
令和5年3月10日
苅田町長遠田孝一
1道路の種類及び路線名
路線番号 路線名 占用を制限する区域
1049 向野14号線 苅田町若久町3丁目3-4地先
苅田町若久町3丁目1-23地先
1189 京町磯浜4号線 苅田町京町2丁目24-11地先
苅田町京町2丁目5地先
1190 京町磯浜5号線 苅田町京町2丁目7-10地先
苅田町富久町1丁目39地先
1194 磯浜町4号線 苅田町磯浜町1丁目2-3地先
苅田町磯浜町1丁目3-1地先
2003 富久町3号線 苅田町富久町1丁目1-23地先
苅田町富久町1丁目20-8地先
2120 向山池ノ山線 苅田町与原1丁目8-13地先
苅田町小波瀬2丁目1-1地先
2614 新津・古大内1号線 苅田町大字新津字古大内1597-1地先
苅田町大字新津字古大内162-3地先
6003 苅田・南原線 苅田町京町2丁目15-18地先
苅田町富久町1丁目36地先
6015 尾倉・与原線 苅田町与原1丁目1-1地先
苅田町尾倉3丁目5-10地先
7056 集・京町線 苅田町富久町1丁目19-1地
苅田町京町2丁目5地先
7061 西桜ヶ丘・新津線 苅田町大字新津1598-52地先
苅田町新津1丁目14-3地先
2制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
3占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4占用の制限の開始日
令和5年4月1日