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苅田町カーボンニュートラルに資する設備投資等促進条例に基づく奨励措置について

ページID:0001427 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

2020年10月、菅総理大臣は所信表明演説において「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにし、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言しました。国の資料によれば、CO2の排出量の多くを占めるものが「電力部門」と「産業部門」であること、社会全体でカーボンニュートラルへの取り組みを進めることが必要であるとされています。

本町は、自治体別の製造品等出荷額が約2兆円と全国第22位(2019年工業統計。九州では第3位)を誇る、製造業を中心に国内でも有数の産業集積を持つ自治体となっています。「2050年カーボンニュートラル」に向けた取り組みが各企業に求められる中、本町としてもこれに支援する施策を打ち出すことが、脱炭素社会の実現と、地域の持続的発展においても大変重要であると考えました。

このたび、本町では、国が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に寄与し、低炭素で持続可能な産業の促進を図ることを目的に、苅田町カーボンニュートラルに資する設備投資等促進条例及び施行規則を制定し、本町においてカーボンニュートラルに資する設備投資等を行う事業者に対する奨励金をご用意しました。是非、ご活用をご検討ください。

概要版リーフレット

苅田町カーボンニュートラルに資する設備投資等促進条例に基づく奨励金のご案内[PDFファイル/978KB]

奨励金の申請にあたっての注意事項

条例及び施行規則

交付要件等

表1

事業者
区分

カーボンニュートラルに資する
設備投資事業者

再生可能エネルギー発電所
の新設事業者

奨励金の種別

設備投資促進奨励金

立地促進奨励金

対象
地域

工業専用地域、工業地域、準工業地域、地区計画の区域

対象
条件

所有する土地に、カーボンニュートラルに資する
設備の設置

土地の取得

対象
業種

製造業

発電所

交付
要件

カーボンニュートラルに資すると町長が認める次の
設備投資に係る投下固定資産総額10億円以上

  1. 大きな脱炭素化効果をもつ製品の生産設備
  2. 生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立

する設備
(※(1)、(2)いずれも償却資産に限る。)

投下固定資産総額
10億円以上

交付額

交付要件を満たす償却資産に係る
固定資産税相当額(1回限り)

家屋及び償却資産に係る
固定資産税相当額(1回限り)

限度額

最大 1億5,000万円

備考

奨励金の額は、上記に基づき算出する。ただし、奨励金の各種類ごとに定める限度額以下とし、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
固定資産税相当額とは、操業開始日の属する年度の翌年度(操業開始日が1月2日から3月31日までの場合は、翌々年度)に課される固定資産税相当額のこと。

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