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給付の内容

ページID:0001178 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

療養の給付

 病気やケガをしたとき保険証などを提示すれば、医療機関に医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
年齢別医療費の負担割合

 
0~6歳(就学前) 2割自己負担
6歳(就学後)~69歳 3割自己負担
70~74歳 2割自己負担(現役並み所得者は3割)

70歳以上75歳未満の人の医療

75歳から後期高齢者医療制度の対象となります。
70歳になったら翌月から有効の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。

入院時の食事療養費の支給

入院時の食事代については、1食につき下表の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。

 
一般加入者 460円
住民税非課税世帯等
(70歳以上では低所得2の人)
90日までの入院 210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
70歳以上で低所得1の人 100円

※高額療養費の支給対象にはなりません。

住民税非課税世帯の人、および低所得2,1の人は

 自己負担額が軽減されます。「標準負担額減額認定証」(70歳以上75歳未満で低所得2,1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になります。担当窓口で申請してください。

療養費の支給

 次のようなときで、費用をいったん全額支払った場合は、申請により国保が審査し、認められれば保険給付があとで支給されます。

  • 急病など、緊急その他やむをえない理由で医療機関に保険証を提出できなかったとき
  • 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、あんま・マッサージ(筋麻痺・関節拘縮等に対する施術に限られます)はり・きゅうを受けたとき
  • コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
  • 輸血のための生血代を負担したとき
  • 海外渡航中に国外で治療を受けたとき

出産育児一時金の支給

 国保に加入している人が出産をしたときに、申請により産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合500,000円、それ以外の場合は488,000円が支給されます。(妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます。)
社会保険等を脱退して半年以内に出産した場合は、以前の健康保険から給付を受けられます。(社会保険の扶養である場合を除く)

葬祭費の支給

国保に加入している人が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に30,000円が支給されます。

移送費の支給

 病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が審査のうえ認められた場合に支給されます。

高額療養費

 医療機関で高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。ただし、入院時の食事代や差額ベット代などは対象となりません。

申請時に必要な書類

  • 医療機関発行の領収書又は支払証明書
  • 金融機関の口座番号等が確認できる書類(世帯主分)
  • 保険証

※医療機関発行の領収書又は支払い証明書は、一部負担金の支払いの有無確認のため必要ですので、必ず添付してください。

詳細は「高額療養費制度をご存じですか​」

高額医療・高額介護合算療養費

 計算期間(前年8月1日から当年7月31日まで)の国民健康保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になった場合、申請により下表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。なお、下記の区分の要件は、前述の高額療養費と同様となります。
(ただし、医療保険又は介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は、支給対象とはなりません)

70歳未満の加入者がいる世帯

 
  限度額

住民税課税世帯

所得※901万円超 212万円
所得※600万円超901万円以下 141万円
所得※210万円超600万円以下 67万円
所得※210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。

70~74歳の加入者がいる世帯

 
  限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者 2 31万円
1 19万円

一部負担金の減免及び徴収猶予について

 災害や事業の休廃止、失業等により収入が減少し、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難なとき、一部負担金(病院等で患者が支払う医療費)を減免又は徴収猶予することができる制度です。

一部負担金の免除

医療費の一部負担金を、原則として3か月以内の期間で免除します。(1か月単位の更新制で行い、免除のみで減額はありません。)

一部負担金の徴収猶予

医療費の一部負担金を6か月以内に納付できる見込みがある世帯について、6か月以内の期間に限って徴収猶予します。

対象となる世帯

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

※一部負担金減免申請の段階で、ご家族全員の収入状況や預貯金等の資産保有状況について調査させていただき、一部負担金の支払いが一時的に困難であると町が認める世帯が対象になります。
※一部負担金減免の申請・相談等につきましては、下記の問い合わせ先までお願いいたします。