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高額療養費制度をご存じですか

ページID:0001187 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

高額療養費制度

 医療機関や薬局の窓口で支払った窓口負担金額が、1月(同じ月の1日から末日)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
 ただし、入院等の高額な医療費が見込まれる場合には、事前に限度額適用認定証を申請し交付されれば、窓口での支払いが限度額までとなります。
 自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。
「入院時の食事負担」や「差額ベッド代」等は対象になりません。また、1つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。なお、70歳以上であれば、これらに関わらず自己負担額をすべて合算できます。
※この高額療養費の払い戻し金額は、確定申告時の医療費控除の対象外となりますので、確定申告をする際はご注意ください。

申請方法等

次の必要書類を揃えて、国保年金担当窓口にて申請してください。

必要書類

  • 医療機関発行の領収書又は支払証明書
  • 金融機関の口座番号等が確認できる書類
  • 保険証

※医療機関発行の領収書は、一部負担金の支払いの有無確認のため必要ですので、必ず添付してください。

払い戻し日数

医療機関を受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。

※申請書受理後、審査した上で支給されますが、審査はレセプト(医療機関から提出される診療報酬請求書)の確定後に行われます。確定まで一定の時間がかかった場合は払い戻しまでさらに時間がかかりますので、ご了承ください。

なお、払い戻しの権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

70歳未満の方の上限額

 
所得区分 3回目まで 4回目以降
住民税課税世帯 所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超600万円以下 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
※同じ世帯で、1人の被保険者が医療機関ごと(※1)に、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が払い戻されます。
(※1)調剤薬局分は、処方元医療機関分と合算します。

70歳以上75歳未満の方の上限額

 
所得区分 自己負担限度額(月額)
3回目まで 4回目以降
現役並み所得者 3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
2 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
1 課税所得145万円以上 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)
外来と入院
(世帯単位)
3回目まで
外来と入院
(世帯単位)
4回目以降
一般 課税所得145万円未満等 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※「低所得者2」とは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の方です。
※「低所得者1」とは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の方かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方です。

同じ世帯に70歳未満と70歳以上75歳未満の方がいる場合

同じ世帯で、同じ月内に70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方の合計金額が限度額を超える場合は、下記の手順で世帯全体の自己負担額が上限を超えないようにしています。

  1. 70歳以上75歳未満の方の限度額をまず計算します。
  2. 70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上)に(1)を加算します。
  3. 70歳未満の方の限度額を適用して計算します。