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町民税(個人分)
個人の町県民税は、前年1年間(1月1日から12月31日)の所得に応じて課税される税金です。原則として、1月1日時点の住所地の市町村で課税されます。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税 |
---|---|
町内に住所がある個人 | 均等割 + 所得割 |
町内に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、町内に住所がない個人 | 均等割 |
※均等割とは
納税義務者の所得に係らず、均等に負担していただくもの
※所得割とは
納税義務者の所得に応じて負担していただくもの
町民税の非課税の範囲
均等割と所得割が非課税になるもの
- 生活保護法により生活扶助を受けている個人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の個人
- 前年の合計所得金額が、下の算式の額以下の個人
前年の合計所得金額≦31万5,000円×(控除対象配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+18万9,000円
※ただし、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合は、18万9,000円は加算しない
所得割のみ非課税になるもの
前年の総所得金額等≦35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+32万円
※ただし、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合は、32万円は加算しない
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失または雑損失の繰越控除を適用したもの
税率
納税の便宜上、苅田町が県民税・森林環境税(国税)も合わせて徴収しています。
町民税 | 県民税 |
森林環境税 (国税) |
|
---|---|---|---|
均等割 | 3,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
所得割 | 課税総所得金額×税率(6%)-税額控除 | 課税総所得金額×税率(4%)-税額控除 | なし |
※個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(県500円、町500円)が加算されていましたが、令和6年度からは、この臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(国税)が導入されます。
※町民税の所得割は、前年の所得金額を基準に課税されます。所得金額は一般的に収入から必要経費を引いた金額です。
所得控除額
所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害があったかどうかなどの個人的な事情を考慮し、所得金額から一定の額を差し引くことになっているものです。
町県民税の所得控除額は、前年中の状況により算定されます。
住宅借入金等特別控除額
所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別税額控除額がある場合、控除しきれなかった額を住民税の所得割額から控除することができます。
調整控除額
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、下記の算定により求めた金額を所得割額から控除します。
調整控除の算定方法
- 合計所得金額が200万円以下の場合
次の(1)、(2)の金額のうち、いずれか低い方の5%
(1)5万円+人的控除額の差の合計額
(2)町県民税の合計課税所得金額 - 合計所得金額が200万円超の場合
{(5万円+人的控除額の差の合計額)-(町県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%
※ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円(町民税分:1,500円、県民税分:1,000円)
寄附金税額控除
地方公共団体に対する寄附金または福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金で政令で定めるもの、または福岡県の条例で定める寄附金のうち、2,000円を超える部分について一定の金額を限度に所得割額から控除されます。
外国税額控除
外国において、所得税や町県民税に相当する税が課された場合は、一定の方法により控除されます。
配当割額
上場株式等の配当については、支払いの際に配当割5%が差し引かれています。配当所得の申告をした場合、町県民税所得割額から配当割額を控除します。
株式等譲渡所得割額
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡があった場合、株式等譲渡所得割5%が差し引かれています。株式等譲渡所得の申告をした場合、町県民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。
退職所得の課税の特例
退職所得に対する所得割は、他の所得と分離して所得の発生した年に課税され、退職金の支払いを受けるときに天引きされます。
退職所得金額
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
※勤続5年以内で当該退職手当等が特定役員退職手当等である場合には、「退職手当等の収入金額-退職所得控除額」の計算式となります。
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得金額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記の控除額に100万円を加算します。
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
退職所得に対する町県民税の算出
- 町民税
退職所得の金額×税率(6%) - 県民税
退職所得の金額×税率(4%)