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寄附金控除について

ページID:0001141 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

寄附金控除額は、下表のとおりになります。

表1
種類 都道府県、市区町村に対する寄附金 福岡県共同募金会や日本赤十字社福岡支部、都道府県・市区町村が条例により指定した団体など 
基本控除額 (寄附金の合計額-2,000円)×10%
特例控除額 (ふるさと寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021) なし
上限 総所得金額等の30%

※特例控除とは、 都道府県、市区町村に対してふるさと納税(寄附)をした場合に該当するものです。
※特例控除の上限は、「町県民税所得割額の20%」です。