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令和6年度価格高騰重点支援給付金の申請期限は9月末で終了しました
令和6年度価格高騰重点支援給付金の受付は、令和6年9月30日(月曜日)をもって、終了いたしました。
給付額
(1)1世帯あたり10万円
(2)児童1人当たり5万円
(※平成18年4月2日以降出生の児童。基準日以降に出生した児童も対象)
※ 原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給対象(令和5年度給付金の支給対象世帯は対象外)
基準日(令和6年6月3日)時点において,苅田町の住民基本台帳に記録されている者であって,次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1)令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
(2)令和6年度分の市町村民税均等割のみが課税されている世帯
下記の場合は給付対象となりません。
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
・令和5年度住民税非課税世帯向けの価格高騰重点支援給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けの価格高騰重点支援給付金(10万円)(他自治体で実施された同趣旨の給付金を含む。)の給付対象となった世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
対象者には、6月下旬までに確認書を送付します。
確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに確認書を返送していただいた方から、順次給付金を支給します。
申請期限(令和6年9月30日(月曜日)をもって終了いたしました)
令和6年9月30日(月曜日)まで ※消印有効
申請書の提出が必要な世帯
上記の支給対象世帯にあてはまる世帯で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯については、確認書の送付をしておりません。そのため、申請書を提出していただく必要があります。
(1)令和5年度、令和6年度の課税状況が確認できない世帯
例:令和6年1月2日以降に苅田町に転入等
(2)令和6年度住民税について、世帯の中に未申告の方がいる世帯
(3)その他確認事項がある世帯
支給対象となる世帯収入の目安について
市町村民税非課税や均等割の基準は以下のページをご参考にしてください。