中小事業者に対する固定資産税等の軽減措置について(令和3年度)
軽減の対象者や対象資産、軽減割合等は下記リンク先にてご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html (中小企業庁ホームページ)
PDF形式(343KB; PDFファイル) Word形式(33KB; MS-Wordファイル) 記載例(525KB; PDFファイル)
「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、該当機関等の確認を受けてください。
(2) 特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、特例申告書の(別紙)特例対象資産一覧を添付。
償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
(3) 収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写し。
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれている場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
(4) (個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写し。
(1) 特例申告書に必要事項を記入(事業用家屋を所有する場合は特例対象資産一覧も)します。
(2) 上記に掲げる提出書類を認定経営革新等支援機関等(該当機関は中小企業庁ホームページをご確認ください)に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます(特例申告書の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名、押印をもらいます)。
(3) 上記に掲げる提出書類を苅田町役場税務課に提出します。
提出書類を苅田町役場の窓口または郵送等にてご提出ください。
(可能な限り郵送での提出をお願いします。)
また、令和3年度償却資産申告書を郵送で提出される場合は、可能な限り特例申告書を同封して送付いただきますようお願いします。
(1) 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告してください。
(2) 償却資産申告書の備考欄に特例申告している旨を必ず記載してください。
(3) 本申告において、申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、地方税法附則第63条(※)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
※令和2年12月31日以前は附則第61条
中小企業固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間 9:30~17:00(平日のみ)
○申告書類の提出及び固定資産税について
苅田町役場税務課 固定資産税担当
電話:093-434-1115(ダイヤルイン)
受付時間 8:30~17:15(平日のみ)