国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。
対象となる世帯(減免事由)
<減免事由1>主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(※1)を負った世帯
※1重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合に限ります。
<減免事由2>主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の 減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
♦主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が
前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること(※2)
※2収入が3割以上減少する見込みの場合でも前年の当該所得が0円またはマイナス所得の方は
この制度を利用することができません。
♦主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
♦主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が
400万円以下であること (※3)
※3複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入があり、
給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産(給与収入以外の)所得が
400万円超の場合は対象となりません。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免判定フローチャート(493KB; PDFファイル)
対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期にかかる保険税
減免される額
<減免事由1に該当の場合>
対象となる期間の保険税全額
<減免事由2に該当の場合>
次の減免計算式のとおり
国民健康保険税減免額= A×B/C×減免割合(※)
A:世帯の被保険者にかかる保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額
(※)減免割合一覧
世帯の主たる生計維持者の前年所得の合計額 |
減免割合 |
300万以下 |
10/10 |
400万以下 |
8/10 |
550万以下 |
6/10 |
750万以下 |
4/10 |
1,000万以下 |
2/10 |
※会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、上記軽減制度ではなく、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。
手続き方法等
申請は郵送でも受け付けております。
提出書類を印刷し、必要事項を記入の上、次の添付書類とあわせて、ご提出お願いします。
提出書類
♦国民健康保険税減免申請書(1世帯につき1枚)
♦収入申告書(主たる生計維持者のみ)
国民健康保険税減免申請書(記入例)(77KB; MS-Excelファイル)
収入申告書(55KB; MS-Excelファイル)
収入申告書(記入例)(113KB; MS-Excelファイル)
<添付書類(写し可)>
(1)減免事由1の場合
死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など
(2)減免事由2の場合
(a)事業の廃止又は失業した場合はそれが分かるもの(退職証明書、雇用保険受給資格者証、廃業届など)
(b)昨年の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
(c)令和2年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
新型コロナウイルス感染症に係る減免申請の提出書類チェックリスト(442KB; PDFファイル)
減免額の計算例
減免額については、次の計算例を用いて、概算を算出することができます。
減免額の計算例(51KB; MS-Excelファイル)
書類の提出先と提出期限
書類の提出先 : 〒800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19番地1 苅田町役場税務課町民税担当
提出期限 : 令和3年3月31日(当日必着)
郵送での申請にご協力ください
問い合わせ
税務課
電話 093-434-1115(ダイヤルイン)