特別定額給付金について(5月22日更新)
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることとなりました。
制度の概要は以下のとおりです
1.給付対象者及び受給権者
●給付対象者 基準日(令和2年4月27日)において、
住民基本台帳に記録されている人
●受給権者 その人の属する世帯の世帯主
●給付額 給付対象者1人につき10万円
2.申請方法
感染拡大防止の観点から、 ※申請書に不備がある場合には、特別定額給付金担当より |
3.受付期間及び給付開始日
●受付期間:5月11日(月)から8月24日(月)まで |
4.給付方法
感染拡大防止の観点から、原則として申請者(世帯主)の 本人名義の銀行口座への振り込みにより行います。 ※やむを得ない場合に限り、窓口での申請・給付を行います。 ただし、給付まで期間を要する場合があります。 |
制度の詳細については、総務省のホームページでご確認ください。
○特別定額給付金(仮称)の概要(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
総務省では、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせに対応するためコールセンターを設置しています。
【特別定額給付金(仮称)コールセンター】
<電話番号>03-5638-5855(5月1日まで。平日9時~18時30分)
0120-260020(5月2日以降。平日・休日問わず9時~18時30分)
※現在、大変多くのお問い合わせがあり、電話がつながりにくい時間帯があります。
電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
※定額給付金に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では受け付けていません。
○配偶者からの暴力が理由で避難している人へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(基準日)までにお住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たしていれば、今お住いの市区町村で給付を受けることができます。
詳しくはこちら
※給付金を装った詐欺にご注意ください
●市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
●今般、政府予算案において決定された「特別定額給付金」については、住民の皆様へご連絡や給付を行う段階ではありません。
●現時点で、市区町村や総務省などが、住民の皆様の世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることはありません。
特別定額給付金担当(平日8時30分~17時15分)
電話 093-434-2840
FAX 093-436-3014