令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について
食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯の生活支援を行う観点から、令和4年度の本給付金の支給を受けた方(令和4年度住民税均等割非課税の方)及び直近の収入が非課税相当の収入の方を対象とした特別給付金の支給を行います。
支給対象者
(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金を苅田町から支給された方(申請不要)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育しており、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降、住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(申請が必要)
※令和6年2月29日までに生まれた子どもが対象となります。
※ひとり親世帯分の給付金と、その他世帯分給付金を重複して受給することはできません。
支給額
児童1人当たり5万円
支給手続
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を苅田町から支給された方(申請不要)
・対象者には、「子育て世帯生活支援特別給付金の支給についてのお知らせ」を送付します。
(令和5年5月25日に発送)
・令和4年度に実施の子育て世帯生活支援特別給付金を振り込みした口座に振り込みます。
※給付金の受け取りを希望しない方は、下記届出書をページ下部の「問い合わせ先」まで提出してください。(郵送可)
給付金受取拒否の届出書(90KB; PDFファイル)
※各手当の指定口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は、下記届出書をページ下部の「問い合わせ先」まで提出してください。(郵送可)
支給口座登録等の届出書(113KB; PDFファイル)
■令和5年6月22日(木曜日)以降に各手当受取用の指定口座に振り込みます。
(2)上記(1)に該当しない児童を養育している世帯(申請が必要)
(ア)支給対象者
・令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)を養育しており、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降、住民税均等割が非課税相当にあると認められる方
・令和6年2月29日までに生まれた子どもが対象となります。
・ひとり親世帯分の給付金を受給済みの方は、この給付金を重複して受給することはできません。
(イ)申請方法
詳細については、後日ホームページに掲載いたしますので、しばらくお待ちください。
注意
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場に都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)をかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
【制度全般】
こども家庭庁コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日の9時から18時まで)
【支給手続等】
苅田町役場子育て・健康課
093-588-1036(ダイヤルイン)
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで