令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する0歳~18歳の児童(平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童)を養育している低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給します。
支給対象者
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間(特別児童扶養手当の受給対象となっている障がいのある児童は平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童を養育する父母等であり、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方が支給対象者となります。
(1)令和4年度住民税均等割が非課税の方
(2)令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※ひとり親世帯分の給付金を受給済みの方は、この給付金を重複して受給することができません。
支給額
児童1人当たり5万円
支給手続
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯(申請不要)
令和4年7月29日(金曜日)以降に各手当受取用の指定口座に振り込みます。
(住民税未申告者を除く)
給付金の受け取りを希望しない方は、「給付金受取拒否の届出書」(ここをクリックしてください(85KB; PDFファイル))をページ下部「問い合わせ先」まで提出してください。(郵送可)
各手当の指定口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は、「支給口座登録等の届出書」(ここをクリックしてください(113KB; PDFファイル))をページ下部「問い合わせ先」まで提出してください。(郵送可)
(2)上記(1)に該当しない児童を養育している世帯(申請が必要)
(ア)対象要件
・令和4年5月以降の新規児童手当受給者、新規児童扶養手当受給者
※令和4年4月以降の出生など、新たに児童手当等の受給者となる方
※新規児童手当受給者の方で、非課税であることを町が把握できる方については、
町から意向を確認したうえで、申請不要で給付金を受け取ることができます。
・15歳年度末経過後の児童を養育する方
・令和4年1月2日以降に苅田町に転入された方
・児童手当受給者(公務員)など
(イ)申請方法
下記(i)から(iv)に該当する方につきましては、申請が必要となりますので、書類等を令和4年8月10日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)までの間に、苅田町役場子育て・健康課まで提出してください。(郵送可)
(i)(1)のうち公務員の方及び令和4年1月2日以降に苅田町に転入した方
提出書類
・ 申請書(様式第3号)(ここをクリックしてください)(207KB; PDFファイル)
※公務員の方については、所属庁による申請書中の「公務員児童手当受給状況証明欄」への証明が必要です。
・申請者本人確認書類のコピー(マイナンバーカードの表面、運転免許証の表面と裏面など)
・受取口座(申請者名義)を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
(ii)令和4年4月分児童手当または特別児童扶養手当の受給者であり、令和4年度住民税均等割が非課税であることが確認できた方(申請不要の抽出時点では未申告であった方)
申請後、非課税であることが確認でき次第、支給します。
申請者
児童手当または児童扶養手当の受給者
提出書類
・ 申請書(様式第3号)(ここをクリックしてください)(207KB; PDFファイル)
・申請者本人確認書類のコピー(マイナンバーカードの表面、運転免許証の表面と裏面など)
・受取口座(申請者名義)を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
※非課税であることの確認には時間を要しますので、申告の結果、非課税となったことが確認できる課税資料(申告書の写しなど)などを必要書類に添えてください。
(iii)(2)のうち15歳年度末経過後の児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた児童)のみ養育している住民税均等割非課税の方
申請者
主な生計維持者(父母のうち収入(所得)が高い方)
提出書類
・ 申請書(様式第3号)(ここをクリックしてください)(207KB; PDFファイル)
・申請者本人確認書類のコピー(マイナンバーカードの表面、運転免許証の表面と裏面など)
・受取口座(申請者名義)を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
・対象児童との関係が以下の1~4の場合、上記に加えて関係性が判別できる書類を提出してください。
1.別居している児童を養育している場合:児童の世帯がわかる書類(児童の世帯の住民票など)
2.未成年後見人:未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍謄本、対象児童の実親の状況(氏名・存否・住所)
3.その他養育者:対象児童の実親の状況(氏名・存否・住所)
4.里親:対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
(iv)支給対象者のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)
申請者
主な生計維持者(父母のうち収入(所得)が高い方)
提出書類
・ 申請書(様式第3号)(ここをクリックしてください)(207KB; PDFファイル)
・申請者本人確認書類のコピー(マイナンバーカードの表面、運転免許証の表面と裏面など)
・受取口座(申請者名義)を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
・対象児童との関係が以下の1~4の場合、上記に加えて関係性が判別できる書類を提出してください。
1.別居している児童を養育している場合:児童の世帯がわかる書類(児童の世帯の住民票など)
2.未成年後見人:未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍謄本、対象児童の実親の状況(氏名・存否・住所)
3.その他養育者:対象児童の実親の状況(氏名・存否・住所)
4.里親:対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
・簡易な収入見込額の申立書(ここをクリックしてください)(347KB; PDFファイル)
※裏面は申請者、配偶者それぞれの署名が必要です。
・簡易な 収入(所得)見込み額の申立書に記載した収入(申請者分・配偶者分)が確認できる書類(総支給額が記載された給与明細、年金振込通知書、帳簿など収入がわかるもの)のコピー
・収入が無かった月を任意の1か月として申請する場合は、無職であることを証明する書類等(退職証明書、その他退職したことが明らかになる書類等)
・収入では要件に当てはまらないものの、所得では要件を満たす方は、簡易な所得見込額の申立書(ここをクリックしてください)(555KB; PDFファイル)を上記に加えて提出してください。
■非課税相当限度額 (ここをクリックしてください)(218KB; PDFファイル)
注意
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場に都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)をかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
【制度全般】
厚生労働省コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日の9時から18時まで)
【支給手続等】
苅田町役場子育て・健康課
093-588-1036(ダイヤルイン)受付時間:平日の8時30分から17時15分まで