成年年齢の引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限について
成年年齢の引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限について
令和4年2月末現在、マイナンバーカードの有効期限は、
20歳未満の方はカードの発行日後5回目の誕生日まで、20歳以上の方はカードの発行日後10回目の誕生日までとなっています。
民法改正により令和4年4月1日以降、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードを申請される方は、申請受付日によって有効期限が以下のとおり変わりますので、ご注意ください。
〇「申請受付日」が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方は有効期限がカードの発行日後10回目の誕生日までとなります。
(20歳未満の方は5回目の誕生日まで)
〇「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方は有効期限がカードの発行日後10回目の誕生日までとなります。
(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)
※申請受付日とは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がカードの交付申請書を受理した日です。変更対象年齢の方で、これからマイナンバーカードを申請する方はご注意ください。
なお、既にマイナンバーカードを取得している方の有効期限は変わりません。
問い合わせ
住民課
電話 093-434-1833(ダイヤルイン)
住民課
電話 093-434-1833(ダイヤルイン)