離婚等により養育者となった方への給付金の支給について(支援給付金:対象児童1人あたり上限10万円)
新型コロナウイルス感染症の長期化により影響を受ける子育て世帯に対し、国における「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業」が実施されておりますが、現に児童を養育しているにも関わらず離婚等で給付金を受け取れない養育者に対しても支給ができるように見直されました。
この給付金(支援給付金)を受給するためには申請が必要です。
支給対象者
申請日において、本町に住所を有する方、かつ元養育者と別居して対象児童を養育している方で、次の(i)~(iii)のいずれかに該当する方
(i)令和3年9月分の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方。
(ii)令和3年9月30日において高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方。
(iii)その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、基準日以降に養育者が代わっている場合等)。
支給金額
対象児童1人あたり上限10万円。
※元養育者から給付金の一部を受け取っている場合、または、元養育者が受け取った給付金が対象児童のために使われている場合は、申請者の自己申告に基づき、金額を差し引いて支給します。
申請書の提出先・提出期限
提出先:苅田町役場子育て・健康課(郵送可)
提出期限:令和4年4月28日(木)必着
申請に必要な書類など、詳細はこちらをご覧ください。(ここをクリックして下さい。)
子育て・健康課
電話 093-588-1036(ダイヤルイン)