福岡県京都郡 苅田町 KANDA TOWN

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道路関係

新着情報一覧

01_道路(道路法)   ( 道路台帳 ※更新時期によって最新版ではばい場合があります。 )

 011_道路・水面占用許可申請に関して(道路法第32条関係)

・工事及びイベントにて道路を使用する場合、又は道路側溝等に浄化槽処理水及び、雨水放流をする場合などは以下の手続きが必要です。 

(1)申請書類の提出

      ※1:町にて、申請受付後、所轄警察署と内容の協議に時間を数日要します。

           日程に余裕をもって早めの提出をお願いします。

      ※2:「浄化槽排水管・雨水管接続について」は右のリンク先よりご確認ください。⇒(130KB;PDF)

また、接続先については道路(道路法)の区域内(上記「道路台帳」リンク先)かご確認の上申請して下さい。

      ※3:「許可条件(785KB;PDF)」、「道路占用施行承認標準図(550KB;PDF)」をご確認ください。 

(2)町から申請者に許可証の発行

      ※4:許可証受領後、道路使用許可が必要な場合は所轄警察署に申請下さい。

(3)工事完了後、「道路工事完了届出書」を提出


012_道路工事施行承認(道路法第24条関係)

・道路管理者に代わって行う工事、歩道の切下げ設置工事、又は道路区域内の水路及び側溝の改築工事等を行う場合は以下の手続きが必要です。

(1)申請書類の提出

      ※1:町にて、申請受付後、所轄警察署と内容の協議に時間を数日要します。

           日程に余裕をもって早めの提出をお願いします。

      ※2:歩道の乗入設置をする場合「切下げ申請における事前チェックシート(186KB;PDF)」をご確認ください。

      ※3:「許可条件(785KB;PDF)」、「道路占用施行承認標準図(550KB;PDF)」をご確認ください。 

(2)町から申請者に許可証の発行

      ※4:許可証受領後、道路使用許可が必要な場合は所轄警察署に申請下さい。

(3)工事完了後、「道路工事完了届出書」を提出


013_道路証明に関して

・路線名、道路幅員については「道路台帳」をご確認ください。証明が必要な場合はご申請下さい。 

(1)申請書類の提出

(2)町から申請者に証明書の発行

 

02_駅前広場

 ・使用許可が必要になります。

      ※苅田駅自由通路と一体利用の場合でも別途「苅田駅東口広場多目的スペース使用許可申請書」を提出して下さい。

03_苅田駅自由通路   (苅田駅自由通路等の設置及び管理に関する条例)

 ・使用許可(条例第4条)が必要になります。

      ※駅前広場と一体利用の場合でも別途「苅田駅自由通路等使用許可申請書」を提出して下さい。

04_法定外公共物    (苅田町法定外公共物管理条例) 

 

※各種申請様式はこちらからダウンロードしてください。 ⇒  書式ダウンロード

 

041_占用申請   (条例第4条関係)

(1)法定外公共物占用許可申請書の提出

(2)町から申請者に許可証の発行

(3)申請者の施工完了後 、工事完了届の提出

042_譲渡  (条例第15条関係)

(1)法定外公共物の取得について(要望)を提出

(2)法定外公共物譲渡交換申請書の提出

(3)利害関係人の用途廃止に関する同意書の提出

 ※事務処理に数ヵ月要する場合があるため、お時間に余裕をもって申請をお願いします。

05_林道   (苅田町林道管理条例)
051_使用許可   (条例第4条)

・「苅田町民有林林道使用許可申請書」を提出

052_大型自動車等の使用届出   (条例第6条) 

 ・「苅田町民有林林道使用届出書」を提出

053_工作物設置等   (条例第8条) 

 ・「苅田町民有林林道工作物設置等許可申請書」を提出

 

06_農道

 ※法定外公共物の取扱いとなります。 

07_河川

 ※法定外公共物の取扱いとなります。  

08_行政財産   (苅田町公有財産規則)

 ・「行政財産使用許可申請書(第17条関係)」を提出

09_用地管理    (土地境界立会について)

(1)「土地境界立会願の記載要領(PDF)」をご確認の上、現地立会予定個所にマーキング等行い「境界立会申請書」を提出

●境界立会の電子申請は こちらから

       ※1:土地境界を確認したい各公共施設(町道、法定外公共物(道路、水路、河川))をご確認ください。対象施設

           ごとに申請が必要となります。 

       ※2:地域特性により現地立会までの手続きに時間を要する場合があるため、お時間に余裕をもって申請を

          お願いします。

       ※3:電子申請をされる場合は「境界立会フロー( PDF)」をご確認下さい。 

(2)現地立会

        ※4:立会日程については町担当者よりご連絡させていただきます。

(3)立会確認資料の提出

(4)町から申請者に証明書の発行 

10_備品貸出
側溝の蓋上器の貸出に関して

    :役場窓口のみの受付となります。貸出方法に関してはこちらを御覧下さい。

     「側溝の蓋上器の貸出を開始します」 

 


11_社会貢献活動     (苅田町社会貢献活動の推進に関する条例)
道路サポート活動団体の募集をご覧ください。
12_工事

※各種申請様式はこちらからダウンロードしてください。 ⇒  書式ダウンロード

13_開発関係  (都市計画法第32条)
開発の各課協議書に関して

(1)町への申請書類の提出 

      ※1:開発における事前協議の為、 すべての書類及び図面が整った時点が申請日となります。 

         なお、不足書類や図面に不備がある場合、事務手続きを開始することが困難となります。 

         ご注意下さい。 

(2)セットバック道路

    ※2:既設側溝に関して、原則移設が必要となります。  道路占用施行承認標準図(550KB;PDF)」をご確認ください。 

 

問い合わせ
建設課
電話  093-588-1031(ダイヤルイン)
FAX  093-434-1307
苅田町

苅田町役場
〒800-0392   福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1         
電話:093-434-1111(代表)   法人番号:8000020406210

開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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