営業時間短縮(休業)に係る福岡県感染拡大防止協力金について
令和3年2月28日をもって、福岡県は「緊急事態宣言」の対象区域から除外されました。
「新型コロナウイルス感染症対策「緊急事態宣言」(内閣官房ホームページ)」
これに伴い、福岡県が実施する緊急事態措置の解除とその後の対応については、以下のとおりです。
「新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置の解除とその後の対応について(2月26日発表)(福岡県ホームページ)」
福岡県感染拡大防止協力金について
福岡県からの要請
第1期 |
第2期 |
第3期 |
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要請期間 | 令和3年1月16日(土)0時~2月7日(日)24時 | 令和3年2月8日(月)0時~2月28日(日)24時 | 令和3年3月1日(月)0時~3月7日(日)24時 |
区域 | 福岡県内全域 | ||
要請対象施設 |
○飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設が要請の対象 |
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要請内容 | ○営業時間を5時から20時までの間とすること ※もともとの営業時間が5時から20時までの間である施設(店舗)は対象外 ○酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること |
○営業時間を5時から21時までの間とすること ※もともとの営業時間が5時から21時までの間である施設(店舗)は対象外 ○酒類の提供時間を11時からとし、オーダーストップは20時30分までとすること |
この福岡県による要請に応じて、要請期間中に営業時間短縮(※この期間、休業する場合も含みます。)を行った要請対象施設を運営する事業者の方には、「福岡県感染拡大防止協力金」が支給されます。(第1期については、やむを得ない理由により1月16日から要請に応じられなかった場合は1月18日までに要請に応じた方、第2期については、やむを得ない理由により2月8日から要請に応じられなかった場合は2月10日までに要請に応じた方が対象になります。その場合、給付額は日割り計算されます。)
給付額
【第1期】1店舗あたり最大138万円(1日あたり6万円×23日)
【第2期】1店舗あたり最大126万円(1日あたり6万円×21日)
【第3期】1店舗あたり28万円(1日あたり4万円×7日)
申請受付期間
【第1期】令和3年2月8日(月)から令和3年3月7日(日)まで
※郵送による申請の場合は、令和3年3月7日(日)消印有効
【第2期】令和3年3月1日(月)から令和3年4月7日(水)まで
【第3期】令和3年3月8日(月)から令和3年4月7日(水)まで
申請方法
電子申請 または 郵送申請
※郵送申請のための申請書類一式は役場交通商工課でも配布しています。
※詳しくは、以下の福岡県のお問い合わせ先またはホームページにてご確認ください。
福岡県感染拡大防止協力金についてのお問い合わせは、
詳しくは、以下の福岡県ホームページをご覧ください。 |
なお、協力金の申請には、営業時間短縮(もしくは休業)の状況が分かる書類の写し又は写真(営業時間短縮の場合は「変更前後の営業時間」を、休業の場合は「休業期間」を確認できるホームページや店内ポスター、チラシなど)が必要ですので忘れずにご準備をお願いします。
また、町内で飲食店等を運営(管理)する皆さま方におかれましては、「業種別の感染拡大防止ガイドライン(内閣官房ホームページ)」に基づく対策を徹底した上で、「感染防止宣言ステッカー(福岡県ホームページ)」や「新型コロナウイルス感染症対策推進宣言(苅田町ホームページ)」を掲示して、町民の皆さまが安心して利用できる店舗への取り組みにご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
交通商工課
電話 093-434-1114(ダイヤルイン)