苅田町緊急雇用維持助成金のご案内
【町の緊急雇用維持助成金の申請に当たっての注意点】
※ 国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の助成率が「10/10」の場合は、本町の助成金は対象になりません。
【お知らせ】
国の雇用調整助成金の特例措置及び緊急雇用安定助成金について、令和2年8月28日に12月末までの延長が発表されました。
(変更点)
・緊急対応期間を4月1日から12月31日まで延長し、この期間を1日でも含む場合に
は特例措置を適用する
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新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業主が事業活動の縮小を余儀なくされています。このため、一時的に休業するといったことも発生していますが、このような場合においても、従業員の雇用の維持を図ることを目的に、休業手当、賃金等の一部を助成する国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金があります。
このたび苅田町では、町民の雇用の維持を図ることを目的に、国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた町内に事業所を有する事業主に対して、国の助成に加え、町が最大50万円の助成を行います。
なお、町の助成金は、国の助成金の交付決定を受けた後、町に交付申請していただき、国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の「助成率」と「支給決定金額」に基づき計算した額の支給となりますので、『 町の助成金の申請には、国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けていることが前提 』となります。
なお、国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金につきましては、 以下のホームページをご覧いただくか、福岡労働局の北九州雇用調整助成金臨時窓口(TEL:093-616-0860)へ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。
手順1:国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の申請 (国の助成金)※町の制度ではありません
◆制度概要については、厚生労働省のホームページへ
◆ご相談および、休業等(休業・教育訓練)実施計画届・提出書類(初回)のご案内等については、福岡労働局のホームページへ
福岡労働局の 相談窓口 |
住所 |
電話番号 |
北九州雇用調整 助成金臨時窓口 |
〒806-8509 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 八幡労働総合庁舎1階 |
093-616-0860 |
福岡助成金センター 雇用調整助成金分室 |
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-14-1 スフィンクスセンタービル2階 |
092‐402‐0537 |
受付時間:土日祝日を除く8時30分から17時15分まで
手順2:苅田町緊急雇用維持助成金の申請(※これより、町の助成金についての説明になります)
申請の手引き・交付要綱
・苅田町緊急雇用維持助成金の手引き(337KB; PDFファイル)
・苅田町緊急雇用維持助成金交付要綱(122KB; PDFファイル)
対象事業者
以下の要件を全て満たすこと
(1) 苅田町内で現に事業活動を行っている事業所の事業主であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた事業主であること
(3) 町税ほか町徴収金の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予の適用を受けた場合はこの限りではありません
町の助成額・限度額
国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の助成率に応じて次の金額を助成します(1円未満は切捨て)
区分 |
国の助成率 |
町の助成金の額 |
大企業 |
1/2 |
国の支給決定金額の1/5以内の額 |
2/3 |
国の支給決定金額の3/20以内の額 |
|
3/4 |
国の支給決定金額の2/15以内の額 |
|
中小企業 |
2/3 |
国の支給決定金額の3/20以内の額 |
4/5 |
国の支給決定金額の1/8以内の額 |
※ 国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の助成率が「10/10」の場合は、本町の助成金は対象になりません。
※ 助成金の額については、苅田町に勤務しない労働者等に係る算定額を除いた額とし、1事業主当たり50万円を限度とします
※ 国の助成額は、対象労働者1人1日当たり15,000円が上限です(令和2年6月12日現在)
申請受付日
令和2年4月27日(月)から令和3年3月31日(水)まで
※ 受付開始以前の休業についても、新型コロナウイルス感染症に伴う国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けていれば対象とします
申請の注意点
※ 国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けていることが、町の助成金申請の前提となります。
※ 町の助成金の申請には、国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の各種申請関係書類の写しの提出が必要となりますのでご留意ください。
※ 国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定があった日から1カ月以内に申請書類を提出してください。
申請に必要な書類(様式ダウンロード)
(1)提出時チェックリスト
【Excelファイル】(21KB; ) 【PDFファイル】(100KB; PDFファイル) 《記入例はこちら》(23KB; )
(2) 苅田町緊急雇用維持助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
【Wordファイル】(24KB; ) 【PDFファイル】(99KB; PDFファイル) 《記入例はこちら》(28KB; )
(3) 助成金請求額の算定書
【Excelファイル】(15KB; ) 【PDFファイル】(425KB; PDFファイル) 《記入例はこちら》(16KB; )
※ただし、国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定金額に、苅田町以外の事業所が一部含まれている場合には「別表」を作成しそれをもとに「助成金請求額の算定書」を作成してください。
助成金請求額の算定書の「別表」
【Excelファイル】(16KB; ) 【PDFファイル】(269KB; PDFファイル) ≪記入例はこちら≫(17KB; )
(4) 国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定通知書の写し
(5) 国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金に係る国への提出書類の写し
(※詳細は交通商工課へお問い合わせ下さい)
(6) その他町長が必要と認める書類 ※振込先確認のため、通帳等の写し(金融機関名、支店 名、預金種目、口座番号、口座名義人が記載されたページ)の提出をお願いします。
申請方法
苅田町役場 交通商工課(1階)の窓口へ持参、または郵送で提出
【郵送先】〒800-0392 京都郡苅田町富久町1-19-1
苅田町 交通商工課 商工・企業立地担当 行
問い合わせ先
交通商工課 TEL:093-434-1114
※国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金については
福岡労働局 北九州雇用調整助成金臨時窓口 TEL:093-616-0860
〒806-8509 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 八幡労働総合庁舎1階