【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金 新型コロナウイルスの影響による売上減少の認定書発行について
小規模事業者持続化補助金について
※中小企業庁の「持続化給付金」とは異なりますのでご注意ください。
⇒持続化給付金について(中小企業庁の外部リンク)
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が持続的な経営に向けた経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓や生産性向上に資する取組みについて、経費の一部を補助するものです。公募要領・スケジュール等の詳細は日本商工会議所ホームページをご覧ください。
また、補助金申請に関しては、苅田商工会議所(TEL:093-436-1631)にご相談ください。
新型コロナウイルスによる影響(売上減少)を受けた事業者の認定について
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)については、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している事業者が円滑に事業を執行し、政策目的を実現していく観点から、前年同月比の売上高が20%以上減少している事業者について、交付決定後、概算払を希望する事業者からの請求に基づき、交付決定額の50%の概算払を行います。つきましては、概算払を希望する事業者に対して、売上高減少を確認する書類として、実施事業の主体である事業所の所在地の市町村にて、新型コロナウイルス感染症の影響による売上高減少の認定書を発行します。
(1) 苅田町内の小規模事業者については交通商工課で認定申請を行ってください。
【受付窓口】苅田町役場交通商工課(役場1階)
【受付時間】8時30分~17時15分(土日・祝日を除く)
※苅田町で認定できるのは、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請を苅田町内の所在地で申請される事業者です。
(2) 認定書が発行されましたら、小規模事業者持続化補助金の申請書に認定書を添付して、苅田商工会議所(〒800-0352 京都郡苅田町富久町1丁目22-14)へ提出してください。
対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響により減少した任意の1か月の売上高が、前年同月比20%以上減少した事業者
※創業1年未満で前年同月との比較ができない場合は、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3か月間の平均売上高(A)と当該期間の最終月(B)または当該期間以降の任意の1か月(C)の売上高との比較により対応いただけます。ただし、(B)または(C)については、令和2年2月以降である必要があります。
認定書
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による売上高減少の認定書
(2) セーフティネット保証4号の認定書
※セーフティーネット保証4号の認定を受けている方は、認定書の写しで代用できます。
申請書等
・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の認定申請書
【Word版(24KB;Wordファイル)】 【PDF版(98KB; PDFファイル)】
【記入例(104KB; PDFファイル)】
※認定申請書への押印は、補助金の申請書に押印するものと同じ印鑑(法人は会社の実印、個人は代表者の実印)でお願いします。
【添付書類】
・売上を証明できる書類(売上台帳、試算表、損益計算書ほか)
交通商工課
電話 093-434-1114(ダイヤルイン)