福岡県における最低賃金について
1、福岡県最低賃金改定のお知らせ
福岡県における地域別最低賃金は、令和3年10月1日から1時間870円(28円アップ)に改定されています。
最低賃金は雇用形態や国籍、年齢等の区別なく、事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。
また、特定最低賃金についても下記のとおり改定されています。
特定最低賃金 |
効力発生日 |
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間980円 | 令和3年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1時間947円 | |
自動車(新車)小売業 | 1時間959円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1時間957円 | 令和4年1月7日 |
百貨店、総合スーパー | 1時間897円 |
※これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。
使用者の方は、事業場内の最低賃金についてご確認頂くとともに、事業場内において最低賃金制度について周知頂きますようお願いします。
最低賃金及び特定最低賃金の詳細については下記よりご確認ください。
【最低賃金制度に関する問い合わせ先】
福岡労働局労働基準部賃金室
TEL:092-411-4578
または、お近くの労働基準監督署
2、最低賃金改定に係る各種支援について
業務改善助成金
厚生労働省は、生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する「業務改善助成金」制度を設けています。
詳細については、業務改善助成金のご案内(苅田町ホームページ)をご確認ください。
働き方改革推進支援センターによる無料相談
賃金引上げ等の働き方改革にお悩みの中小企業・小規模事業者の方を対象としたワンストップ相談窓口「働き方改革推進支援センター」が福岡県にも設置されています。
社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じますので、お気軽にご利用ください。
詳細については、働き方改革推進支援センターのご案内(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
【問い合わせ先】
福岡働き方改革推進支援センター
TEL:0800-888-1699
交通商工課
電話 093-434-1114(ダイヤルイン)