本特例の適用対象設備に、事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が追加されました。
※生産性向上特別措置法の改正を前提に、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長される見込みとなりました。
適用手続きについて(135KB; PDFファイル)
Q&A(174KB; PDFファイル)
先端設備等に係る誓約書(建物)(19KB; MS-Wordファイル)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(19KB; MS-Wordファイル)
本町では、町内中小企業の設備投資を支援するため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく苅田町の「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月31日に国の同意を得ました。
これにより、町内中小企業等が、計画期間内(平成30年7月31日から3年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が苅田町の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本町の認定を受けることが出来ます。
中小企業等は、本町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合には、設備投資の固定資産税が3年間ゼロなる等の支援が受けられます。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、適用対象に一定の「事業用家屋」及び「構築物」を加え、生産性向上特別措置法の改正を前提に、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長される見込みとなりました。
苅田町導入促進基本計画(64KB; MS-Wordファイル)
計画期間:平成30年7月31日から3年間
制度の概要については、下記資料をご覧ください。
(1)制度のチラシ(53KB; MS-Wordファイル)
(2)先端設備等導入計画に関するQ&A(181KB; PDFファイル)
(3)固定資産税特例に関するQ&A(187KB; PDFファイル)
対象期間内に本町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合には、次の支援が受けれられます。
●新規取得した設備の固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロに軽減
※固定資産税の特例を利用できる対象者及び対象設備等は、先端設備等導入計画の認定対象とは異なります。
●国の4つの補助金の優先採択
・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
・戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
・サービス等生産性向上導入支援事業(IT導入補助金)
中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を年3%以上向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、その内容が苅田町の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本町の認定が受けられます。
《対象設備》
機械装置、測定工具及び検査工具、器具・備品、建物附属設備、ソフトウェア
《対象者》
中小企業等経営強化法上の中小企業等(詳細は次のとおり)
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
《申請方法》
次の必要書類を揃え、交通商工課に提出してください。御提出頂いた後、苅田町の「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて町で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定書を発行いたします。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(25KB; MS-Wordファイル)
※(1)は原本1部、写し1部
【変更申請の場合】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(23KB; MS-Wordファイル)
【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(184KB; PDFファイル)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)(26KB; MS-Wordファイル)
(3)担当者連絡先(13KB; MS-Wordファイル)
(4) 町税の滞納がないことの証明書
※苅田町役場2階税務課担当窓口にて、1枚300円で発行しています。)
↓固定資産税の特例を利用するためには、次の追加資料が必要となります。↓
(5)先端設備等に係る誓約書(24KB; MS-Wordファイル)
【変更申請の場合】変更後の先端設備等に係る誓約書(21KB; MS-Wordファイル)
(6)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、(5)誓約書、(6)工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。
※ こちらの「先端設備等導入計画策定の手引き」(1294KB; PDFファイル)をご参考ください
本特例の適用対象設備に、事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が追加されました。
※生産性向上特別措置法の改正を前提に、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長される見込みとなりました。
適用手続きについて(135KB; PDFファイル)
Q&A(174KB; PDFファイル)
先端設備等に係る誓約書(建物)(19KB; MS-Wordファイル)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(19KB; MS-Wordファイル)
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